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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

国籍法 第20条(罰則)

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  1. 第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
  2. 2.前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

この条文の基本情報

罰則とは何ですか?

定義罰則とは、国籍法第20条に定められた規定で、「第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国籍法第20条(罰則)は、日本の国籍法に含まれる条文です。
  2. 国籍法第20条の条文原文は「第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 国籍法の公布日は昭和25年5月4日です。
  4. 国籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国籍法第20条の前の条は国籍法第19条です。
  6. 国籍法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000147
  • 本サイト収録国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000147/20

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国籍法20条は、認知による国籍取得届出で虚偽の届出をした者を1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処し、国外での届出も処罰すると定める。

Q · 海外の日本大使館でうその国籍取得届を出しても、日本で処罰されるの?

される。国籍法20条2項により国外犯も処罰対象

国籍法20条1項は、認知された子の国籍取得届出(同法3条1項)で虚偽の届出をした者を、1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処すると定めます。第2項は刑法2条の例に従うとしており、在外公館での届出など日本国外の行為も、外国人を含むすべての者が処罰対象です。犯人が国外にいる間は公訴時効が進行しません(刑事訴訟法255条1項)。

解説

罰則の上限は、拘禁刑1年または罰金20万円。数字だけ見れば軽く、「バレても罰金で済む」と考える人は多い。だが見るべきなのは第2項のほうである。「刑法第2条の例に従う」とは、日本の外で、日本人でない者が行った場合でも処罰するという意味だ。刑法2条は内乱罪や通貨偽造罪と同じく、「誰がどこでやっても日本が裁く」犯罪を並べた条文である。国籍取得の届出は在外公館(海外にある日本の大使館・総領事館)でも出せる。マニラやバンコクの大使館の窓口で虚偽の書類を出した外国人の母親も、仲介したブローカーも、日本の刑罰の対象になる。そのうえ罰金より重い結果が別にある。届出の前提になる認知(父親が「自分の子だ」と法的に認めること)が事実と違えば、子どもは初めから日本国籍を取得していなかったことになる。刑罰を受けるのは大人だが、国籍を失うのは子どもである。「罰金20万円」という数字だけで判断すると、この構図を見落とす

法的な位置づけ

国籍法20条は虚偽国籍届出罪を定める罰則規定であり、同法3条1項に基づく認知された子の国籍取得届出において虚偽の届出をした者を、1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する。第2項は刑法2条の例に従うと定め、日本国外で何人が行った場合にも適用される国外犯処罰を規定する。

よくある質問 AI による整理

Q1虚偽国籍届出罪とは何ですか?

国籍法20条が定める罪で、認知された子の国籍取得届出(同法3条1項)で虚偽の届出をすると、1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処されます。

Q2偽装認知は何罪になりますか?

国籍取得届出の虚偽は国籍法20条、虚偽の認知届で戸籍に不実の記載をさせれば刑法157条1項の公正証書原本不実記載等罪が別に成立しえます。

Q3国籍法20条の時効はいつまで?

公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)で、届出時から起算します。ただし犯人が国外にいる期間は時効が停止します(同法255条1項)。

Q4「刑法第2条の例に従う」とはどういう意味?

日本国外で、日本人以外の者が行った場合も処罰するという意味です。刑法2条は内乱罪や通貨偽造罪など、すべての者の国外犯を処罰する罪を定めています。

Q5偽装認知がばれたら子どもの国籍はどうなる?

認知が事実に反すれば、子は初めから日本国籍を取得していなかった扱いとなり、戸籍が訂正されます。刑罰を受けない子どもが最も大きな影響を受けます。

Q6帰化申請でうそをついても国籍法20条で処罰される?

本条の対象は3条1項の届出に限られ、帰化申請は直接の対象外です。ただし虚偽の帰化申請は許可の効力が争われうるほか、別の罪が問題となる余地があります。

Q7偽装認知を仲介したブローカーも処罰される?

届出を唆したり手助けしたりすれば、刑法の共犯規定(60条〜62条)により本条の共犯として処罰されえます。国外での仲介も国外犯規定の射程に入ります。

Q8国籍法20条違反で在留資格は取り消される?

偽りその他不正の手段で在留資格を得ていた場合、入管法22条の4により取消しの対象となりえます。刑事と入管の手続は別々に進みます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1本当の父親じゃないけど、育てるつもりで認知したら罪になるんですか?

育てる意思があっても、血縁のない認知は民法上無効になりうる。令和4年改正後の国籍法3条では、認知が事実に反する場合は国籍取得の規定を適用しないとされ(最新の改正状況をご確認ください)、それを知りながら届け出れば本条の問題になる。実務のポイント:血縁のない子を法的に自分の子にしたいなら、正しい道は認知ではなく養子縁組である。ただし養子縁組では国籍は当然には取得されず、帰化の要件が緩和されるだけ(国籍法8条)。この違いを知らずに「認知のほうが早い」と選ぶと、罪を犯す入口に立つことになる

Q2法務局の審査ってどこまで調べるんですか?

国籍法施行規則1条により、届出には父母の申述書や認知に至った経緯を示す資料が必要で、本人が窓口に出頭して提出する。担当官は父母の出会い、交際期間、出入国記録、写真を突き合わせて整合性を確かめる。実務のポイント:審査で最も矛盾が出やすいのは出入国記録である。懐胎時期と父親の渡航歴が合わなければ、話をどれだけ作り込んでも崩れる。真実の親子なら、自分から渡航記録を提示すると審査が速く進む

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰金20万円程度なら割に合う」と計算する人がいる。本条の刑は入口にすぎない。虚偽の認知届で戸籍に不実の記載をさせれば刑法157条1項(5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)が別に成立しうる。子どもの国籍は取得されなかったものとして戸籍が訂正され、親の在留資格も取消しの対象になる。支払う代償の本体は罰金ではない
  • 「海外の大使館で出した書類なら、日本の警察は手が出せない」は視点がずれている。日本の刑法は原則として国内の犯罪を裁くため、この直感は普通なら半分当たっている。だが本条2項がわざわざ刑法2条を指定したのは、在外公館での届出を想定しているからだ。当事者から見れば「外国での手続」でも、法律から見れば「日本の国籍制度そのものへの攻撃」である。この見方の差が、帰国した日に効いてくる
  • 「本当の親子なのだから、細かい経緯を盛っても問題ない」という考え方には注意が要る。父子関係が真実なら国籍取得の要件は満たされるので、虚偽の届出として処罰されるのは典型的には偽装認知の場面である。ただし申述書の記載内容のどの程度の食い違いが「虚偽の届出」に当たるかは、条文上はっきりしない。盛った記載は審査を長引かせ、偽装を疑わせる原因にもなる。事実だけを書くのがいちばん速い
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質国籍法20条:3条1項届出の虚偽に対する罰則国籍法3条:認知された子の届出による国籍取得の要件
国籍法17条:国籍の再取得の届出
本条の処罰対象か処罰規定そのもの(1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金)対象(3条1項の届出が本条の保護対象)
対象外(本条は3条1項の届出に限定)
場所的適用範囲刑法2条の例により国外犯もすべての者を処罰届出は法務局・地方法務局又は在外公館
届出は法務局・地方法務局又は在外公館

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑法第214条

台湾では国籍取得に特化した虚偽届出罪ではなく、公務員に不実の事項を登載させる罪という一般規定で対応する構造

韓国
대한민국 국적법 제21조・형법 제228조

韓国は不正な方法による国籍取得の許可取消しと、公正証書原本不実記載罪の組み合わせで対応する

ドイツ
StAG § 42

ドイツは帰化手続での虚偽申告を国籍法自体で処罰し、濫用的な父性認知は BGB § 1597a で別途規制する

アメリカ
18 U.S.C. § 1425

米国は市民権の不正取得を連邦刑法で処罰し、判決に伴い帰化の取消し(denaturalization)が問題となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 「日本人男性に認知してもらえば、子どもは日本国籍、あなたは日本に住める。費用は150万円」。SNSでこう持ちかけられたら、何が起きるか? 父子関係のない認知は無効(令和4年改正以降も、事実と違う認知に国籍法3条は適用されない)。国籍取得の届出は本条違反、戸籍への虚偽記載は刑法157条違反、在留資格は取消しの対象になる。三方向から同時に崩れる
  • あなたは50代の独身男性で、知人から「書類に名前を書くだけで謝礼30万円」と頼まれた。認知届にサインし、法務局の窓口で子どもの国籍取得の届出にも付き添った。あなたは15歳未満の子の法定代理人ではないが、届出に積極的に加担していれば共犯として問われうる。受け取った謝礼は、報酬目的で加担した証拠として扱われる
  • 在外公館で届出をしたのは3年前。当時、ブローカーの指示で申述書の交際経緯を作り話で書いた。今は本国にいるから安全だと思っていないか。本条は国外犯も処罰し、犯人が国外にいる間は公訴時効が進まない(刑事訴訟法255条)。日本に入国した瞬間から、時計が動き始める
  • 法務局から追加資料の提出と父親本人の面談を求める連絡が来た。回答期限は2週間後。父子の写真も、交際の記録も、実際には存在しない。この段階で届出を取り下げるか、書類を取り繕って押し通すか。押し通せば、その時点で本条の罪が完成する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 偽装認知の仲介を持ちかけられたら、やり取りのメッセージ・振込先・相手の連絡先を保存する2. 自分の戸籍に知らない「子」の認知が記載されていたら、本籍地の役所で戸籍謄本を取り、家庭裁判所に認知無効の調停を申し立てる準備をする(民法786条の期間制限に注意) 3. 地方出入国在留管理局または警察に情報提供する4. 真実の親子なのに偽装を疑われている場合は、DNA鑑定書・写真・送金記録を揃えて法務局に説明する

訴えられた側:1. 法務局や警察から事情を聴かれたら、答える前に弁護士(刑事と入管の両方に詳しい人)に相談する2. 届出がまだ受理されていなければ取下げを検討する3. 父子関係が真実だと主張するなら、DNA鑑定で客観的に立証する4. 在留資格への影響(入管法22条の4による取消し)を並行して検討し、刑事と入管を一体で組み立てる5. 子どもの今後の在留資格を確保する道(在留特別許可など)を早めに探る

時効(請求できる期限):公訴時効は3年(長期5年未満の拘禁刑にあたる罪、刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は虚偽の届出をした時。犯人が国外にいる間は時効の進行が停止する(同法255条1項)ため、海外に住み続けている限り時効は完成しない。刑法157条の罪が成立する場合は別に時効5年(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成20年(2008年)新設(平成21年1月1日施行) 最高裁大法廷判決(平成20年6月4日)を受けて3条から婚姻の要件を外したのと同時に、偽装認知対策として虚偽届出罪と国外犯処罰を新設した
  • 令和4年(2022年)刑法等改正に伴う整理、令和7年(2025年)6月1日施行 法定刑の「懲役」を「拘禁刑」に改めた

改正の年表

  1. 1.平成20年(2008年) 新設:国籍法の一部を改正する法律(平成20年法律第88号)により、3条の準正要件の削除と同時に虚偽届出罪と国外犯処罰を新設。平成21年1月1日施行
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」を「拘禁刑」に改めた。令和7年6月1日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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