国籍法 第20条(罰則)
- 第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
- 2.前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、国籍法第20条に定められた規定で、「第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国籍法第20条(罰則)は、日本の国籍法に含まれる条文です。
- 国籍法第20条の条文原文は「第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 国籍法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 国籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国籍法第20条の前の条は国籍法第19条です。
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- 正式書式
国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000147 - 本サイト収録
国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000147/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。