国籍法 第18条(法定代理人がする届出等)
第三条第一項若しくは前条第一項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又は離脱をしようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。
この条文の基本情報
法定代理人がする届出等とは何ですか?
定義法定代理人がする届出等とは、国籍法第18条に定められた規定で、「第三条第一項若しくは前条第一項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又は離脱をしようとする者が十五歳未満…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国籍法第18条(法定代理人がする届出等)は、日本の国籍法に含まれる条文です。
- 国籍法第18条の条文原文は「第三条第一項若しくは前条第一項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又は離脱をしようとする者が十五歳未満…」で始まります。
- 国籍法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 国籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国籍法第18条の前の条は国籍法第17条です。
- 国籍法第18条の次の条は国籍法第18条の2です。
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- 正式書式
国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000147 - 本サイト収録
国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000147/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。