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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

国籍法 第8条

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  1. 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
  2. 一日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
  3. 二日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
  4. 三日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
  5. 四日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国籍法第8条は、日本の国籍法に含まれる条文です。
  2. 国籍法第8条の条文原文は「次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。」で始まります。
  3. 国籍法の公布日は昭和25年5月4日です。
  4. 国籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国籍法第8条の前の条は国籍法第7条です。
  6. 国籍法第8条の次の条は国籍法第9条です。
  7. 国籍法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000147
  • 本サイト収録国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000147/8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国籍法8条は、日本国民の子、養子、元日本国民、日本生まれの無国籍者について、住所年数・年齢・生計の帰化条件を免除できると定める。許可は法務大臣の裁量である。

Q · 日本人の子なら、日本に来たばかりでも帰化できるの?

申請はできるが、素行審査は残り許可は保証されない

国籍法8条1号により、日本国民の実子で日本に住所があれば、5年の住所要件、18歳以上の年齢要件、生計要件(5条1項1号・2号・4号)を満たさなくても帰化を申請できます。ただし素行要件、元の国籍を失う要件、憲法遵守要件は残ります。条文は「許可することができる」であり、許可するかどうかは法務大臣の裁量です。不許可に対して審査請求はできません(行政不服審査法7条1項10号)。

解説

帰化の基本条件は国籍法5条1項に並んでいる。5年以上日本に住所があること、18歳以上で本国法上の行為能力があること、素行が善良であること、自分や家族の資産・技能で生計を立てられること、元の国籍を失うこと、憲法を守ること、の6つである。8条はそのうち住所年数・年齢・生計の3つを外せる。対象は、日本国民の実子で日本に住所がある人、縁組の時に未成年で1年以上日本に住む養子、かつて日本国籍を持っていた人、日本で生まれて出生時から無国籍のまま3年以上日本に住む人、の4類型である。つまり来日直後の人、未成年、収入のない学生でも、帰化の申請自体は可能になる。ただし素行(普段の行い)、元の国籍を失うこと、憲法遵守の3つは外れない。さらに条文は「許可することができる」と書いており、許可するかどうかは最後まで法務大臣の判断(裁量)に任されている。自分がどの号にあたるか、何が外れて何が残るかを把握すれば、書類の準備も、法務局での事前相談の中身もまるで変わってくる。

法的な位置づけ

国籍法8条は、いわゆる簡易帰化を定める規定である。日本国民の実子で日本に住所を有する者、縁組時に本国法上未成年で引き続き1年以上日本に住所を有する日本国民の養子、元日本国民で日本に住所を有する者、日本で生まれ出生時から無国籍で引き続き3年以上日本に住所を有する者について、法務大臣は同法5条1項1号・2号・4号の条件を欠いても帰化を許可できる。

よくある質問 AI による整理

Q1簡易帰化とは何ですか?

一般の帰化条件の一部を緩めた帰化です。国籍法6条〜8条が定め、8条は日本人の子などについて住所年数・年齢・生計の3条件を外せます。

Q2簡易帰化の条件は?

8条なら、日本人の実子・養子・元日本国民・日本生まれの無国籍者のいずれかにあたることが前提です。そのうえで素行、国籍喪失、憲法遵守の条件は必要です。

Q3日本人の子 帰化 何年住めばいい?

日本国民の実子(8条1号)は日本に住所があれば足り、年数の定めはありません。養子は引き続き1年以上(2号)が必要です。

Q4元日本人 日本国籍 取り戻す方法は?

日本に住所があれば8条3号の簡易帰化で申請できます。18歳未満の場合は、17条1項の届出による再取得が使える場合もあります。

Q5無国籍 日本生まれ 帰化できる?

出生時から無国籍で、その時から引き続き3年以上日本に住所があれば8条4号の対象です。住所年数・年齢・生計の条件が外れます。

Q6簡易帰化 収入なし 学生でも大丈夫?

8条にあたる人は生計要件(5条1項4号)が外れるため、収入がないこと自体は障害になりません。ただし素行や納税状況などは審査されます。

Q7簡易帰化 不許可 理由は教えてもらえる?

実務上、不許可の詳しい理由が示されないことが多いとされます。審査請求はできないので、法務局への相談で手がかりを探り、再申請か取消訴訟を検討します。

Q8簡易帰化 審査期間 どのくらい?

法定の期間はありません。一般に申請受付から結果まで1年前後かかると言われますが、事案や法務局によって差があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1父が日本人なんですけど、帰化しなくても届出だけで日本国籍もらえませんか?

出生時に父が日本国民で法律上の親子関係があれば、生まれた時点で日本国籍がある(国籍法2条1号)。出生後に認知された場合は、18歳未満なら届出で取得できる(3条)。それも過ぎていれば8条1号の簡易帰化になる。実務のポイント:自分がどれにあたるかは戸籍の記載で決まる。帰化の書類を集める前に戸籍謄本を取り、届出で済む可能性をまず潰しておくと、無駄な申請を避けられる

Q28条の簡易帰化なら、日本語のテストはないんですか?

日本語能力は5条にも8条にも条文上の要件としては書かれていない。ただ、素行や憲法遵守の確認、面接のやりとりを通じて、実務では一定の日本語力が見られるとされる(運用は法務局ごとに異なりうる)。実務のポイント:日本人の実子で日本の学校に通う子どもは、学校の成績表や在学証明が日本語力の裏付けとして事実上役に立つことがある。事前相談で何を出せばいいか聞いておくとよい

Q3外国籍を捨てたくないんですが、8条なら二重国籍でいけますか?

いけない。8条で外れるのは住所年数・年齢・生計の3条件だけで、国籍喪失の条件(5条1項5号)は残る。例外は、本人の意思で元の国籍を失えない場合に法務大臣が許可できるとする5条2項のみである。実務のポイント:国によっては離脱手続に年単位の時間がかかる。帰化申請と並行して、本国大使館で離脱に何が必要かを先に確かめておくと、審査の停滞を防げる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「日本人の子なんだから、申請すればほぼ自動で通る」と考える人は多い。しかし条文は「許可することができる」であって「許可しなければならない」ではない。素行の審査は外れていないので、実務では納税、年金、交通違反の履歴まで確認されると言われる。父親が日本人でも、未納がいくつもあれば不許可はありうる
  • 「8条を使えば日本国籍と元の国籍の両方を持てる」と思うのは、問いの立て方がずれている。8条が外すのは5条1項の1号・2号・4号だけである。国籍喪失の条件(5号)はそのまま残っており、本人の意思では元の国籍を失えない場合の例外(5条2項)がない限り、元の国籍は手放すことになる
  • 申請する側から見ると帰化は「手続」だが、法律から見れば法務大臣の裁量による「許可」である。この差が一番こたえるのは不許可になったときだ。行政不服審査法7条1項10号が帰化に関する処分を審査請求の対象から外しているため、役所内で不服を申し立てる道はない。残るのは取消訴訟か再申請で、訴訟でも裁量の広さが壁になる
比較の観点この条文ほかの条文
対象者8条:日本国民の実子・養子・元日本国民・日本生まれの無国籍者5条:すべての外国人(一般帰化)
6条:元日本国民の子、日本生まれの者、10年以上居所のある者など
免除される条件住所年数(1号)・能力(2号)・生計(4号)の3つ免除なし(5条2項の国籍喪失の例外を除く)
住所年数(5条1項1号)のみ
残る条件素行・国籍喪失・憲法遵守6条件すべて
年齢・素行・生計・国籍喪失・憲法遵守
許可の性質法務大臣の裁量(「許可することができる」)法務大臣の裁量
法務大臣の裁量

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国国籍法第4条

国民の配偶者、父母が国民である者、養子、国内出生者について、居留年数の要件を3年に短縮する。日本の8条と同じく、身分関係にもとづく緩和である。

韓国
국적법 제6조

韓国は父母が韓国人だった者や国内出生者を簡易帰化とし、居住要件を短縮する。構造は日本の6条・8条に近い。

ドイツ
StAG § 8, § 13

ドイツは裁量帰化の枠組みのなかで、元ドイツ人などに特例を設けている。

アメリカ
INA § 322

米国は市民の子について、帰化ではなく申請による市民権取得の道を用意しており、日本の裁量許可制とは性質が異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 日本人の父に19歳で認知されたが、18歳未満という届出期限(国籍法3条)をもう過ぎていた。それでも道は閉じていない。日本に住所があれば8条1号の簡易帰化で、住所年数も生計の審査も外れる
  • もし親が先に帰化して日本国民になったら、海外生まれで来日1年の高校生の子はどうなる? 日本国民の実子で日本に住所があれば8条1号にあたる。5年待たずに、しかも未成年のまま申請できる(15歳未満なら法定代理人が申請する、18条)
  • 海外赴任中に外国籍を自分の意思で取得し、日本国籍を失っていた(11条)。帰国して、元日本人なのに外国人として在留カードを持つことになった。8条3号なら住所年数の縛りがない
  • 日本で生まれ、出生時から無国籍の子が引き続き日本に3年住んでいる。4号の要件にあたるが、途中で長期の出国をすると「引き続き」が途切れるおそれがある。出国の予定が入る前に、法務局で事前相談を済ませておきたい
  • 日本人の養親と縁組した連れ子が、書類を揃えている最中に3か月の海外留学を決めた。あと数か月で「引き続き1年以上」を満たすはずだった。出国期間の長さしだいで起算がやり直しになりうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分が1〜4号のどれにあたるか、戸籍謄本、認知・縁組の記録、出生証明で特定する2. 外れない条件(素行・国籍喪失・憲法遵守)の弱点を洗い出す:税金・年金の未納、交通違反歴、元の国籍の離脱手続が可能か3. 住所地を管轄する法務局・地方法務局に事前相談を予約する(申請は本人出頭が原則、国籍法施行規則2条) 4. 15歳未満なら法定代理人が申請する(国籍法18条)

訴えられた側:不許可になった場合、行政不服審査法7条1項10号により審査請求はできない。選択肢は(1)処分を知った日から6か月以内の取消訴訟(行政事件訴訟法14条)、(2)原因を直したうえでの再申請、の2つである。裁量が広いため、実務では未納の解消や違反歴からの期間経過を待って再申請するほうが現実的なことが多い。理由の手がかりは法務局への相談で探る

時効(請求できる期限):帰化申請そのものに時効・申請期限はない。ただし2号は縁組時に未成年であること+引き続き1年以上、4号は出生時から引き続き3年以上の住所が要件になる。不許可処分への取消訴訟は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)。認知による届出取得(3条)と国籍の再取得届(17条1項)は18歳未満が要件(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説・実務:8条は5条1項の一部条件を免除するだけで、帰化許可の裁量性は変わらない。素行・国籍喪失・憲法遵守の各条件は8条該当者にも審査される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:現行国籍法の制定とともに、簡易帰化の特例として設けられた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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