国籍法 第17条(国籍の再取得)
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- 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で十八歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
- 2.第十五条第二項の規定による催告を受けて同条第三項の規定により日本の国籍を失つた者は、第五条第一項第五号に掲げる条件を備えるときは、日本の国籍を失つたことを知つた時から一年以内に法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責めに帰することができない事由によつてその期間内に届け出ることができないときは、その期間は、これをすることができるに至つた時から一月とする。
- 3.前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
この条文の基本情報
国籍の再取得とは何ですか?
定義国籍の再取得とは、国籍法第17条に定められた規定で、「第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で十八歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国籍法第17条(国籍の再取得)は、日本の国籍法に含まれる条文です。
- 国籍法第17条の条文原文は「第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で十八歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。」で始まります。
- 国籍法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 国籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国籍法第17条の前の条は国籍法第16条です。
- 国籍法第17条の次の条は国籍法第18条です。
- 国籍法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000147 - 本サイト収録
国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000147/17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国籍法17条1項は、国籍留保をせず日本国籍を失った18歳未満の子が日本に住所を有すれば、法務大臣への届出で国籍を再取得できると定める。効力は届出時から生じる。
Q · 国籍留保の届出を忘れて日本国籍を失った子どもは、帰化しないと日本人に戻れないの?
18歳未満で日本に住所があれば、届出で戻せる
国籍法17条1項により、国籍留保をしなかったため12条で日本国籍を失った子どもは、18歳未満で日本に住所を有していれば、法務大臣に届け出るだけで日本国籍を取得できます。帰化のような許可は不要です。ただし効力は届出の時から生じ、出生時にはさかのぼりません(3項)。18歳に達した後や、海外に住んだままの場合はこの届出は使えず、帰化(8条の簡易帰化を含む)を検討することになります。
解説
海外で生まれ、外国籍も持つ子どもの出生届が3か月の期限を過ぎると、日本国籍は生まれた時点までさかのぼって消える(国籍法12条)。多くの親はそこで「もう帰化しかない」と考える。だが帰化は法務大臣の許可が必要で、許可するかどうかは大臣の判断に委ねられており、時間もかかる。17条1項はそれとは別の近道である。18歳未満で、日本に住所がある子どもなら、法務大臣に届け出るだけで日本国籍を取り戻せる。要件を満たしていれば、許可を待つ必要はない。ただし、効力は届け出た時点からしか生じない(3項)。国籍を失っていた期間、その子は法律上外国人として扱われ、日本にいるには在留資格が必要になる。さらに、2022年4月から対象年齢が「20歳未満」から「18歳未満」に下がった。古い体験談どおりに動くと、2年分の猶予があると勘違いしたまま期限を過ぎてしまう。2項は、国籍を選ぶよう求める官報での催告を見落として国籍を失った人のための救済規定であるが、この催告は実際に行われた例がないとされる。
法的な位置づけ
国籍法17条は国籍の再取得を定める規定であり、国籍不留保により日本国籍を失った18歳未満の者で日本に住所を有するもの、および官報催告により国籍を失った者で重国籍防止の条件を備えるものが、法務大臣への届出によって日本国籍を取得できる旨を規定する。取得の効力は届出の時に生じ、遡及しない。
よくある質問 AI による整理
Q1国籍法17条とは?
日本国籍を失った一定の人が、法務大臣への届出だけで国籍を再取得できると定めた条文です。1項は国籍不留保で失った18歳未満の子、2項は官報催告で失った人が対象です。
Q2日本国籍の再取得は何歳までできる?
17条1項の届出は18歳未満に限られます。2022年4月1日の成年年齢引下げに伴い、それまでの「20歳未満」から短縮されました。
Q3国籍再取得の届出はどこでする?
住所地を管轄する法務局または地方法務局で届け出ます。日本に住所があることが要件のため、在外公館では手続できません。事前相談の予約を入れるのが一般的です。
Q4国籍再取得の届出は誰がする?
原則は本人が法務局に出向いて届け出ます。15歳未満の子の場合は、父母などの法定代理人が代わって届け出ます(国籍法18条)。
Q518歳を過ぎたら日本国籍は取り戻せない?
17条1項の届出は使えなくなりますが、帰化の道は残ります。元日本国民や日本国民の子は、住所期間などが緩和される簡易帰化(国籍法8条)の対象になり得ます。
Q6国籍留保の届出とは?
国外で生まれ外国籍も取得した子について、日本国籍を留保する意思を示す届出です。出生の日から3か月以内に出生届とあわせて行います(戸籍法104条)。
Q7官報催告で国籍を失ったらどうする?
17条2項により、国籍を失ったことを知った時から1年以内に届け出れば再取得できます。ただし重国籍防止の条件(5条1項5号)を備えることが必要です。
Q8国籍再取得の届出が受理されないことはある?
あります。18歳に達している、日本での住所が生活の本拠と認められない、書類が不足しているなど要件を欠く場合です。理由を確認し、補正して再度届け出ることになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1海外で産んで出生届が3か月過ぎちゃったんですけど、子どもはもう日本人になれないんですか?
国籍法12条で日本国籍は出生時にさかのぼって失われている。ただし18歳未満で日本に住所があれば、17条1項の届出で取り戻せる。実務のポイント:届出に行く前に、遅れた理由を確認しておくとよい。天災など親の責任でない事情なら、戸籍法104条3項の例外で出生届と国籍留保そのものが受理され、国籍を失わなかった扱いになる可能性がある
Q2法務局に届出したら、その日から日本のパスポートが取れますか?
取れない。17条3項により国籍を取得するのは届出の時点だが、戸籍への記載には、別に戸籍法102条の国籍取得届を市区町村に出す必要がある。実務のポイント:法務局で受け取る届出受理証明書が、この戸籍届出の添付書類になる。証明書を受け取ったまま1か月の期限を過ぎる家庭は意外と多い。窓口でその場で交付を依頼する
Q317歳で国籍を取り戻したら、もう一つの国籍はどうなりますか?
17条1項には、外国籍を失うことという条件がない。そのため二重国籍になりうる。18歳未満で二重国籍になった場合、国籍法14条により20歳までにどちらかの国籍を選ぶ必要がある。実務のポイント:相手国の法律で、日本国籍を再取得した時点で自動的にその国の国籍を失う場合がある。届出の前に相手国の国籍法を確認しないと、思いがけず外国籍を失うことがある
間違えやすい点 AI による整理
- 国籍留保の届出を忘れたらもう帰化するしかない、と多くの親が思い込んでいる。実際には、18歳未満で日本に住所があれば、17条1項の届出で国籍を取り戻せる。帰化と違って、許可が下りるのを待つ必要はない
- 「届出が通れば、子どもは生まれた時から日本人だったことになる」という前提から誤っている。3項により、国籍を取得するのは届出の時点からで、さかのぼらない。国籍を失っていた期間、子どもは法律上外国人である。この期間の在留資格の管理を怠ると、別の問題が生じる
- 親の立場から見れば「日本人の子なのだから、海外にいても書類を出せば戻れる」と考えるのは自然である。しかし法律は「日本に住所があること」を要件にしている。海外に住んだまま年齢の期限を迎えると、この届出の道は閉ざされる
- 期限が18歳であることは知っていても、その期限が2022年4月に20歳から2年短くなったことを知らない人は多い。ネット上の古い解説どおりに「20歳まで大丈夫」と考えていると、気付いた時には届出で取り戻す道がすでに閉じている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 国籍法17条1項:国籍不留保(12条)で日本国籍を失った18歳未満の者 | 国籍法8条:日本国民の子・元日本国民などで日本に住所を有する者(簡易帰化) 国籍法3条:日本国民に認知された18歳未満の子 |
| 手続の性質 | 届出(要件を満たせば取得、許可不要) | 法務大臣の許可(裁量あり) 届出(要件を満たせば取得、許可不要) |
| 住所要件 | 日本に住所を有すること | 日本に住所を有すること(住所期間要件は緩和) 明文の住所要件なし |
| 効力発生時 | 届出の時(17条3項、遡及しない) | 帰化許可の告示の日 届出の時(3条2項) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は国籍喪失者の回復を内政部への申請・許可制とし、台湾での居留を要件とする。届出だけで取得できる日本の17条より行政の関与が強い
韓国は元国民の国籍回復を法務部長官の許可制とする。日本の17条のような年齢と住所だけで足りる届出制ではない
中国は元国民が正当な理由を示して恢复国籍を申請する許可制であり、二重国籍は原則として認めない
ドイツは国外に住む元ドイツ人の帰化を裁量で認める規定を置く。2024年の改正で重国籍が広く容認された点が日本と大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし娘が17歳11か月で、家族はまだシンガポールに住んでいたら、どうなるか。日本の住所がなければ17条の届出は使えない。引越しを急いでも、日本での住所が「生活の本拠」と認められるまでの時間が必要である。あと1か月で、帰化申請しか道が残らなくなる
- パリでの出産直後、育児に追われて在外公館への出生届を4か月後に出した。受理されなかった。子どもが日本人ではないと、あなたが知ったのはこの時である
- あなたは法務局の国籍窓口の担当者である。短期滞在の在留資格で入国したばかりの母子が、17条の届出に来た。住所要件を満たすかどうかの判断で、この子が今日日本人になれるかが決まる
- 夫の海外赴任中に生まれた息子が、日本の小学校に入る時期になった。調べると国籍留保の手続が漏れていて、息子は外国籍しか持っていなかった。家族はすでに日本に戻って住んでいるため、今すぐ法務局で届け出ることができる。届出の日から、息子は日本人になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 子どもの戸籍謄本を取り、国籍留保の届出が漏れていたか確認する2. 期限に遅れた理由が天災など本人たちの責任でない事情なら、戸籍法104条3項の例外にあたらないか先に検討する3. 子どもの住所を日本に移し、生活の本拠が日本にあると示せる資料を用意する4. 住所地を管轄する法務局または地方法務局に事前相談の予約を取り、本人が出向いて届け出る(15歳未満なら法定代理人が代わって届け出る、国籍法18条)5. 受理後1か月以内に戸籍法102条の届出を出す
訴えられた側:手続を任された親、または届出を受理されなかった側の立場で:1. 受理されなかった理由が住所要件なのか、書類不足なのかを書面で確認する2. 住所が問題なら、住民票・在学証明・賃貸借契約などで生活の本拠を立証し、改めて届け出る3. 18歳が迫っていて届出が間に合わない場合は、日本人の子向けの簡易帰化(国籍法8条)を並行して準備する4. 国籍取得後、外国籍が残っていれば国籍選択の期限(14条)も管理する
時効(請求できる期限):1項:18歳に達するまで(日本に住所があることが前提)。2項:国籍を失ったことを知った時から1年以内。天災など本人の責任でない事由で届け出られなかった場合は、届出ができるようになった時から1か月。取得後の戸籍法102条の届出は、取得日から1か月以内(国外にいる場合は3か月)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 昭和59年(1984年)改正 父母両系血統主義の採用とあわせて国籍留保制度・国籍選択制度が整備され、それに対応する届出による再取得の規定が置かれたとされる。旧法との条文対応は人的な検証が必要
- 平成30年(2018年)改正、令和4年(2022年)4月1日施行 成年年齢の引下げにあわせて、1項の「二十歳未満」を「十八歳未満」に改正したとされる。改正法の番号と文言は人的な検証が必要
改正の年表
- 1.昭和59年(1984年) 改正:父母両系血統主義の採用にあわせ、国籍留保制度と国籍選択制度を整備し、それに対応する届出による再取得の規定を置いた
- 2.平成30年(2018年)成立、令和4年(2022年)4月1日施行 改正:民法の成年年齢引下げにあわせ、1項の年齢要件を「二十歳未満」から「十八歳未満」に改めた
- 国籍法 第12条国籍不留保による喪失、1項の前提
- 国籍法 第15条官報催告による喪失、2項の前提
- 国籍法 第5条1項5号の重国籍防止条件を2項が準用
- 国籍法 第14条再取得後の国籍選択義務
- 国籍法 第18条15歳未満は法定代理人が届出
- 戸籍法 第104条国籍留保届の3か月期限
- 戸籍法 第102条国籍取得後1か月内の戸籍届出
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