国籍法 第17条(国籍の再取得)
- 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で十八歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
- 2.第十五条第二項の規定による催告を受けて同条第三項の規定により日本の国籍を失つた者は、第五条第一項第五号に掲げる条件を備えるときは、日本の国籍を失つたことを知つた時から一年以内に法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責めに帰することができない事由によつてその期間内に届け出ることができないときは、その期間は、これをすることができるに至つた時から一月とする。
- 3.前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
この条文の基本情報
国籍の再取得とは何ですか?
定義国籍の再取得とは、国籍法第17条に定められた規定で、「第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で十八歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国籍法第17条(国籍の再取得)は、日本の国籍法に含まれる条文です。
- 国籍法第17条の条文原文は「第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で十八歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。」で始まります。
- 国籍法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 国籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国籍法第17条の前の条は国籍法第16条です。
- 国籍法第17条の次の条は国籍法第18条です。
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- 正式書式
国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000147 - 本サイト収録
国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000147/17
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