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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

国籍法 第12条

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出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国籍法第12条は、日本の国籍法に含まれる条文です。
  2. 国籍法第12条の条文原文は「出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなけれ…」で始まります。
  3. 国籍法の公布日は昭和25年5月4日です。
  4. 国籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国籍法第12条の前の条は国籍法第11条です。
  6. 国籍法第12条の次の条は国籍法第13条です。
  7. 国籍法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000147
  • 本サイト収録国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000147/12
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国籍法12条は、国外で生まれ出生により外国籍も取得した日本国民の子が、3か月以内に国籍留保の届出をしなければ、出生時にさかのぼって日本国籍を失うと定める。

Q · 海外で生まれて外国籍も持つ子は、何もしないと日本国籍はどうなるの?

3か月以内に留保届がないと出生時から日本国籍を失う

国籍法12条により、国外で生まれ、出生により外国籍も取得した日本国民の子は、出生の日から3か月以内(戸籍法104条、初日算入)に出生届とともに国籍留保の意思表示をしなければ、出生時にさかのぼって日本国籍を失います。生地主義の国での出生だけでなく、外国籍の親から血統で外国籍を得た場合も対象です。失った場合は、18歳未満で日本に住所があれば国籍法17条の届出で再取得できます。

解説

期限は3か月で、しかも生まれた日を1日目として数える(戸籍法43条)。アメリカ、カナダ、ブラジルのように、自国で生まれた子に国籍を与える国(生地主義の国)で出産した場合、赤ちゃんは生まれた瞬間に二つの国籍を持つ。外国籍の親から血筋で外国籍を受け継いだ子を国外で産んだ場合も同じである。このとき、出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名し、3か月以内に在外公館か本籍地の役所へ出す必要がある。出さなければ、その子は出生の時にさかのぼって日本国籍を失う。「途中で失う」のではなく「最初から日本人ではなかった」扱いになるので、戸籍に載らず、日本のパスポートも取れない。救済は、18歳未満のうちに日本へ住所を移し、法務局を通じて法務大臣に届け出る再取得(国籍法17条)しかない。海外で暮らし続ける家族にとって、この門は事実上閉じている。産後の混乱の中で、カレンダーに最初に書き込むべき日付はこの締切である。

法的な位置づけ

国籍の留保とは、出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれた者について、戸籍法所定の期間内に日本国籍を保持する意思を表示する手続である。国籍法12条が定め、意思表示がない場合は出生時にさかのぼって日本国籍を失う。重国籍の発生と日本との結びつきが希薄な国籍保持者の発生を抑制する趣旨とされる。

手順

  1. 1.締切日を確定してカレンダーに記録 出生日を1日目として3か月後の応当日の前日を締切として計算し、家族全員のカレンダーに記録する(戸籍法43条・104条)。郵送なら到着日から逆算する
  2. 2.出生届の様式と要件を在外公館サイトで確認 提出先となる在外公館のサイトで出生届の様式、必要部数、和訳の作成者要件を確認し、日本語欄を先に記入しておく
  3. 3.現地の出生証明書を取得し和訳を作成 現地当局から出生証明書を取得し、届出人自身または翻訳者が和訳を作成する。発行遅延が最大のリスクのため、取得手続は出産直後に開始する
  4. 4.国籍留保欄に署名して提出 出生届の「日本国籍を留保する」欄に届出人が署名し、在外公館または本籍地の市区町村へ期限内に提出する
  5. 5.受理と戸籍記載を確認 提出控えを保管し、数か月後に戸籍謄本を取り寄せて子が記載されていることを確認する。記載がなければ提出先に照会する

よくある質問 AI による整理

Q1国籍留保とは何ですか?

国外で生まれ外国籍も取得した日本人の子が、日本国籍を保つために出生届で行う意思表示です。国籍法12条と戸籍法104条が根拠です。

Q2国籍留保の届出 期限はいつまで?

出生の日から3か月以内です。出生日を1日目として数えます(戸籍法43条・104条)。天災等の事情があれば届出可能になってから14日以内です。

Q3国籍留保の届出はどこに出す?

現地の在外公館(大使館・総領事館)か、日本の本籍地の市区町村役場に出生届と一緒に提出します。郵送の場合は到着日で判断されるため早めに送ります。

Q4国籍留保の届出に必要な書類は?

出生届(国籍留保欄に署名)、現地の出生証明書とその和訳が基本です。在外公館ごとに追加書類があるため、事前にサイトで確認してください。

Q5国籍留保 誰が届出人になれる?

出生届の届出義務者である父または母が原則です。法定代理人も届出人となり得ます。留保の意思表示は届出人の署名で行います。

Q6両親とも日本人でも国籍留保は必要?

必要な場合があります。アメリカなど生地主義の国で生まれれば子は外国籍も取得するため、両親が日本人でも国籍法12条が適用されます。

Q7国籍留保しなかった子はパスポートを取れる?

日本のパスポートは取れません。出生時から日本国籍がなかった扱いとなり、戸籍にも記載されないためです。外国のパスポートのみとなります。

Q8国籍法12条は違憲ではない?

最高裁平成27年3月10日判決は、国内出生子との区別に合理性があり、17条の再取得の救済もあるとして憲法14条1項に違反しないと判断しました。

この条文についての質問 AI による整理

Q13か月過ぎちゃったら、もう絶対に日本国籍は戻らないんですか?

戻る道はある。子が18歳未満で日本に住所があれば、法務局を通じて法務大臣に届け出るだけで、届出の時から日本国籍を取得できる(国籍法17条1項)。実務のポイント:本当のハードルは「日本に住所」の方である。海外に住んだままでは使えない。18歳を過ぎた場合も、日本国民の子は住所要件が緩い簡易帰化(同法8条1号)の対象になる。

Q2留保したら二重国籍ですよね。そのままにしておいて大丈夫?

18歳前に重国籍になった人は、20歳になるまでに国籍を選択する義務がある(国籍法14条)。選択しなくても直ちに日本国籍を失うわけではなく、法務大臣の催告(同法15条)を受けてから1か月以内に選択しない場合に失う仕組みである。実務のポイント:催告が実際に行われた例は公表されていないとされるが、制度上の義務は残っていることを前提に動くべきである。

Q3日本で生まれて、パパが外国人。留保の届出っているの?

不要である。12条は「国外で生まれたもの」だけが対象なので、国内で生まれた子は留保なしで日本国籍を保つ。出生届は14日以内に出す(戸籍法49条)。実務のポイント:ここで安心して、国籍選択(国籍法14条)の期限まで忘れる家族が多い。留保が不要でも、選択の義務は同じようにかかってくる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「日本で産めば関係ない」は正しい。ただし「両親とも日本人なら関係ない」は誤りである。日本人同士の夫婦でも、アメリカで生まれた子は米国籍を取得するので、12条がそのまま適用される。留保を落とすと、日本人の両親から生まれた子が米国籍だけの外国人になる
  • 3か月の期限は知っていても、その重さを知らない人が多い。失うのは「これからの」国籍ではなく、出生時にさかのぼった国籍である。戸籍も日本のパスポートも住民票も、最初から存在しない前提になる。子が18歳を過ぎれば、届出による再取得の道も消え、法務大臣の許可を要する帰化の審査しか残らない
  • 「国籍をどちらにするかは子が大きくなってから決めればいい」と考える家族は多い。だが、問いの立て方そのものがずれている。大人になってから選ぶのは国籍選択(国籍法14条)の話で、留保(12条)は親が出生直後に済ませる手続である。留保しなければ、日本国籍を選ぶ場面そのものが最初から来ない
  • 親から見れば、出生届の一欄への署名にすぎない。法律から見れば、子の日本国籍を保つ唯一の意思表示である。出し忘れても役所から督促や警告は来ない。この落差が、何年も後の家族を追い詰める
比較の観点この条文ほかの条文
制度の性質国籍法12条:出生直後に日本国籍を保つための意思表示(留保)国籍法17条:留保しなかった者が後から国籍を取り戻す届出
国籍法14条:重国籍者がいずれかの国籍を選ぶ義務
手続をする人親など出生届の届出人本人(15歳未満は法定代理人)
本人(成人後)
期限出生の日から3か月以内(戸籍法104条)18歳未満かつ日本に住所があること
18歳前の重国籍なら20歳まで、以後は取得から2年以内
期限を逃した結果出生時にさかのぼって日本国籍を喪失届出による再取得ができず帰化(同法8条)へ
法務大臣の催告後1か月以内に選択しなければ喪失(同法15条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国国籍法第2条

台湾は血統主義で国外出生子も国籍を取得し、留保の意思表示は不要。重国籍も原則として許容される点で日本より緩やか

韓国
대한민국 국적법 제2조・제12조

韓国も出生時の留保制度はなく、重国籍者に成年後の国籍選択義務を課す構成。日本の14条に近い

ドイツ
StAG § 4 Abs. 4

ドイツは国外で生まれた親から国外で生まれた子について、1年以内の出生登録がなければ国籍を取得しない。国外世代の国籍を登録で絞る発想が日本と共通

アメリカ
8 U.S.C. § 1401(g)

米国は国外出生子への国籍伝達に親の米国居住期間要件を課す。事後の意思表示ではなく親の居住実績で結びつきを判断する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ロサンゼルスの病院で出産して10週目。現地の出生証明書(Birth Certificate)の発行が遅れて、出生届が止まっている。残りは約2週間。和訳は届出人本人が作ってもよい扱いの在外公館が多いので、翻訳業者を待つより自分で訳して総領事館へ出す方が早い(提出先の要件は事前に確認すること)
  • 日本人の父とドイツ人の母の子がベルリンで生まれたら、どうなる? ドイツは生地主義の国ではないが、子は母の血筋でドイツ国籍を取得する。国外で生まれ、出生によって外国籍も取得しているので、12条の要件はそろっている。「生地主義の国だけの話」と思い込んで留保を落とす家族の典型例である
  • 東京の病院で、日本人の母とアメリカ人の父の子が生まれた。国内で生まれているので12条は適用されない。留保の届出がなくても二重国籍になる。
  • 出生届は出した。だが「日本国籍を留保する」欄の署名を忘れていた。3か月以内に気づいて補正できれば間に合う可能性がある。一方、期限を過ぎてから留保の意思表示を後で付け足す道は、原則として用意されていない
  • ブラジルに住む姉から相談を受けた。15歳の姪が、実は日本国籍を失っていたと分かったという。日本の高校へ進学させて生活の本拠を日本に移せば、18歳の誕生日の前に国籍法17条の届出ができる。残りは3年。帰国の段取り次第で、まだ間に合う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 出生日を1日目として数え、3か月後の応当日の前日を締切としてカレンダーに記録する(戸籍法43条) 2. 現地の出生証明書と和訳を準備し、出生届の「日本国籍を留保する」欄に届出人が署名する3. 在外公館か本籍地の市区町村に提出する。郵送するなら到着日から逆算して早めに出す4. 提出の控えと受理の記録を保管し、後日戸籍への記載を確認する

訴えられた側:1. 期限を過ぎてしまった側がまず確認すること:天災などで届出できなかった事情があれば、届出できるようになった時から14日以内の特例(戸籍法104条3項)を検討する2. 該当しなければ、子が18歳未満のうちに日本へ住所を置き、法務局で国籍法17条1項の届出をする3. 18歳を過ぎていれば、日本国民の子向けの簡易帰化(同法8条1号)を検討する4. 日本での滞在は在留資格「日本人の配偶者等」でつなぐ

時効(請求できる期限):出生の日から3か月以内(戸籍法104条1項、出生日を初日に算入:同法43条)。天災など本人の責めに帰さない事由で届出できなかった場合は、届出できるようになった時から14日以内(同法104条3項)。喪失後の再取得届は、子が18歳未満で日本に住所があることが要件(国籍法17条1項。令和4年4月1日から20歳未満が18歳未満に変更。最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:国籍留保制度は、日本との実効的結びつきを親の意思表示で確認し、重国籍の発生を抑制する制度として合理性を有する。もっとも子自身に選択の機会がない点から、17条の再取得制度が不可欠の補完と位置づけられる

改正沿革 AI による整理

  • 昭和59年(1984年)改正、昭和60年(1985年)1月1日施行 父母両系血統主義の採用に伴う改正。旧規定の対象は「外国で生まれたことによってその国の国籍を取得した」者(生地主義の国での出生)に限られていたが、「出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたもの」に広げ、血筋で外国籍を取得する場合も対象にした。同じ改正で、国籍を留保しなかった者の再取得届(17条)が設けられ、戸籍法上の留保の届出期間も3か月に延長された

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:現行国籍法制定。外国で生まれたことによりその国の国籍を取得した者(生地主義国での出生)を対象に国籍留保制度を規定
  2. 2.昭和59年(1984年) 改正:父母両系血統主義の採用に伴い、対象を「出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたもの」に拡大。再取得届(17条)の新設、留保の届出期間の3か月への延長を伴う。昭和60年1月1日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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