国籍法 第11条(国籍の喪失)
- 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
- 2.外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。
この条文の基本情報
国籍の喪失とは何ですか?
定義国籍の喪失とは、国籍法第11条に定められた規定で、「日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国籍法第11条(国籍の喪失)は、日本の国籍法に含まれる条文です。
- 国籍法第11条の条文原文は「日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。」で始まります。
- 国籍法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 国籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国籍法第11条の前の条は国籍法第10条です。
- 国籍法第11条の次の条は国籍法第12条です。
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- 正式書式
国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000147 - 本サイト収録
国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000147/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。