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国籍法 第16条

  1. 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
  2. 2.法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。
  3. 3.前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
  4. 4.第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。
  5. 5.第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国籍法第16条は、日本の国籍法に含まれる条文です。
  2. 国籍法第16条の条文原文は「選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。」で始まります。
  3. 国籍法の公布日は昭和25年5月4日です。
  4. 国籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国籍法第16条の前の条は国籍法第15条です。
  6. 国籍法第16条の次の条は国籍法第17条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000147
  • 本サイト収録国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000147/16

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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