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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

国籍法 第15条

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  1. 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。
  2. 2.前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。
  3. 3.前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この限りでない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国籍法第15条は、日本の国籍法に含まれる条文です。
  2. 国籍法第15条の条文原文は「法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる…」で始まります。
  3. 国籍法の公布日は昭和25年5月4日です。
  4. 国籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国籍法第15条の前の条は国籍法第14条です。
  6. 国籍法第15条の次の条は国籍法第16条です。
  7. 国籍法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000147
  • 本サイト収録国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000147/15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国籍法15条は、期限内に国籍を選択しない重国籍者に法務大臣が書面で催告でき、催告から1か月以内に日本国籍を選択しなければ日本国籍を失うと定める。

Q · 二重国籍で国籍選択の期限を過ぎたら、日本国籍はもうなくなっているの?

期限切れだけでは失わず、催告後1か月の放置で失う

国籍法15条によれば、14条1項の選択期限を過ぎただけでは日本国籍は失われません。法務大臣が書面(所在不明なら官報掲載)で国籍選択を催告し、催告を受けた日から1か月以内に日本国籍を選択しなかった場合に限り、その期間の経過時に日本国籍を失います(15条3項)。催告は「できる」規定で大臣の裁量に委ねられています。天災など本人の責めに帰さない事由で選べなかったときは、選べるようになってから2週間以内に選択すれば喪失しません。

解説

「期限を過ぎたら日本国籍は自動的に消える」。重国籍の人と家族の多くがこう信じて、何年も息をひそめている。条文の仕組みは違う。国籍選択の期限(14条1項)を過ぎても、それだけで国籍は失われない。日本国籍が消える条件はただ一つ、法務大臣から書面の催告(正式に「選びなさい」と求める通知)を受け、その日から1か月以内に日本の国籍を選ばなかったときだけだ。しかも「催告することができる」と書かれているので、催告するかどうかは法務大臣の裁量(判断に任された権限)である。国会答弁などでは、これまで実際に催告した例はないとされている。つまり本当の危険は期限切れではなく、催告書が届いてからの1か月にある。一方、住所が分からない人には官報に載せるだけで催告が届いたことになり、自分が知らないまま1か月が過ぎることもありうる。最後の出口もある。天災など本人の責任でない事情で選べなかった場合は、選べるようになってから2週間以内に選べば間に合う。おびえるべき場所と、備えるべき場所はまったく別である

法的な位置づけ

国籍法15条は国籍選択の催告を定める規定であり、14条1項の期限内に国籍を選択しない重国籍の日本国民に対し、法務大臣が書面または官報掲載により国籍の選択を催告でき、催告を受けた者が1か月以内に日本国籍を選択しないときは、その期間の経過時に日本国籍を失う旨を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.重国籍になった経緯を確認する 出生による重国籍か、自分の意思で外国籍を取得したかを確認する。後者なら国籍法11条1項により取得時点で日本国籍を失っており、15条の催告の問題ではない。出生時の国籍留保(12条)の有無も戸籍で確認する
  2. 2.住所届を最新にしておく 住民票または在外公館への在留届を最新の状態に保ち、書面催告が確実に届くようにする。所在不明になると官報催告に切り替わり、知らないうちに1か月が過ぎるおそれがある
  3. 3.催告を受けたら受領日を記録する 法務大臣からの催告書を受け取ったら、受領日をメモし、封筒ごと保管する。受領日から1か月後の日付をカレンダーに記入する
  4. 4.1か月以内に日本国籍の選択の宣言を届け出る 市区町村役場または在外公館に、戸籍法104条の2の国籍選択届(日本国籍の選択の宣言)を提出する。外国籍離脱の証明書取得は時間がかかるため、期限内に確実に間に合う宣言を優先する
  5. 5.期間を逃した場合の救済を検討する 天災など本人の責めに帰さない事由があれば、選択可能になった時から2週間以内に届け出る。官報催告で喪失した場合は、喪失を知った時から1年以内に17条2項の再取得届を法務局に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1国籍選択の催告とは何ですか?

期限内に国籍を選ばない重国籍の日本国民に対し、法務大臣が国籍の選択を正式に求める手続です。国籍法15条が根拠で、原則として書面で行われます。

Q2国籍選択の催告は実際に行われていますか?

催告するかどうかは法務大臣の裁量です。国会答弁などでは、これまで実際に催告した例はないとされています。ただし制度として存在し、将来発動されうる点は変わりません。

Q3催告を受けたら何日以内に国籍を選べばいいですか?

催告を受けた日から1か月以内です。この期間内に日本国籍を選択しなければ、期間が経過した時点で日本国籍を失います(国籍法15条3項)。

Q4官報で催告されるのはどんな場合ですか?

催告を受けるべき人の所在が分からないときなど、書面で催告できないやむを得ない事情がある場合です。官報掲載日の翌日に到達したものとみなされます。

Q5海外にいて催告に気付かなかったら救済されますか?

「海外にいた」「忙しかった」だけでは、天災など本人の責めに帰さない事由には当たりにくいです。官報催告で失った場合は、知った時から1年以内の再取得届(17条2項)を検討します。

Q6催告後に天災で手続できなかったらどうなりますか?

天災など本人の責任でない事情で期間内に選べなかった場合、選べるようになった時から2週間以内に日本国籍を選択すれば、国籍を失いません(15条3項ただし書)。

Q7催告を受けた後の国籍選択の方法は?

外国籍を離脱するか、戸籍法104条の2に基づき市区町村役場や在外公館へ日本国籍の選択の宣言を届け出ます。宣言のほうが短期間で済みます。

Q8国籍法15条で国籍を失うと戸籍はどうなりますか?

日本国籍喪失により戸籍から除かれる扱いになり、戸籍法103条の国籍喪失届などの手続が問題になります。日本のパスポートも使えなくなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1二重国籍のまま20歳過ぎちゃったんですけど、もう手遅れですか?

手遅れではない。14条1項の期限を過ぎても国籍は自動では失われず、失うのは15条の催告後1か月以内に選ばなかった場合に限られる。期限後でも戸籍法104条の2の選択届は受理される。実務のポイント:日本国籍選択の宣言をしても、外国籍が残るかどうかはその国の法律次第である。宣言した後は16条1項の外国籍離脱の努力義務が残るだけで、罰則はない

Q2官報に載っただけで国籍がなくなるって、知りようがなくないですか?

そのとおりで、だから15条2項の官報催告は、所在が分からないなど書面で催告できない場合に限られている。到達したものとみなされるのは掲載日の翌日で、そこから1か月が過ぎると国籍を失う。実務のポイント:この形で国籍を失った人のために17条2項が救済を用意しており、失ったことを知ってから1年以内なら届出で再取得できる。帰化より大幅に簡単なので、気付いた日を必ず記録しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「20歳(または重国籍になってから2年)の期限を過ぎたら、日本国籍は自動的に失われる」と思われがちだが、期限切れそのものに国籍を失わせる効果はない。失うのは、15条の催告を受けてから1か月以内に選ばなかったときだけである。期限を過ぎた後でも、戸籍法104条の2の選択届は出せる
  • 「重国籍がバレるかどうか」という悩み方そのものがずれている。生まれつきの重国籍は15条の話だが、成人後に自分の意思で外国籍を取った場合は国籍法11条1項により、取った瞬間に日本国籍を失う。催告も猶予もない。気にするべきは発覚ではなく、重国籍になった経緯のほうである
  • 本人にとって催告書は国家からの脅しに見えるが、法律の上では最後の選択の機会を与える手続である。その差が効いてくるのは言い訳の場面だ。「海外にいて読めなかった」「忙しかった」は、3項ただし書きの「天災その他その責めに帰することができない事由」(本人の責任ではない事情)には当たりにくい。救済の窓は想像よりずっと狭い
比較の観点この条文ほかの条文
日本国籍を失う契機15条:催告を受けて1か月以内に日本国籍を選択しない11条1項:自己の志望で外国籍を取得した瞬間
14条1項:期限を過ぎるだけでは喪失しない(選択義務のみ)
事前の通知・猶予書面または官報による催告+1か月の猶予通知も猶予もなく当然喪失
期限の定めのみで通知なし
救済・回復の手段天災等なら2週間以内の選択で喪失回避(15条3項ただし書)帰化申請
期限後も戸籍法104条の2の選択届が可能
喪失後の再取得官報催告による喪失は知った時から1年以内に届出で再取得(17条2項)届出による再取得の特則なし
喪失していないため不要

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国国籍法第20条

台湾は重国籍を原則として容認し、選択の催告制度はない。重国籍者の公職就任を制限する点で規律の方向が異なる

韓国
국적법 제14조의3

韓国は法務部長官による国籍選択命令の制度を持ち、日本の催告制度と構造が近い

ドイツ
StAG § 29

ドイツはかつて出生による重国籍者に選択義務(Optionspflicht)を課したが、2024年の国籍法改正で重国籍を広く容認し廃止した

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 日本人の母とアメリカ人の父の間に生まれ、両方のパスポートを持ったまま25歳になった。選択期限はとうに過ぎている。それでも日本の戸籍は残っていて、パスポートの更新もできた。これは見逃されているのではなく、15条の催告がまだ出ていないというだけのことだ。今のうちに戸籍法104条の2の国籍選択届を出すかどうかは、自分で決められる
  • もし、何年も住所の届出を更新しないまま海外を転々としている間に、法務大臣の催告が官報に載っていたらどうなる? 掲載日の翌日に催告が届いたものとみなされ、1か月後に日本国籍は消える。その官報を、あなたは一度も目にしていない
  • 法務省名義の封書が届いた。国籍の選択を求める催告書だ。残りは1か月。取れる道は二つ:日本国籍の選択を宣言するか、外国籍を離脱した証明を出すか。どちらも取らなければ、期限が切れたその瞬間に日本人ではなくなる
  • 親戚の子が「二重国籍ってバレたら、ある日突然国籍を取り上げられるんでしょ」と怯えて相談してきた。取り上げられるまでに催告と1か月の猶予があること、そして別の条文(11条)のほうがよほど危ないことを、あなたは説明できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 催告書を受け取ったら、受け取った日を記録し封筒も保管する(1か月の起算点になる) 2. 市区町村役場または在外公館に、日本国籍を選択する宣言の届(戸籍法104条の2)を出す。外国籍の離脱手続が間に合わなくても、宣言なら短期間で出せる3. 病気や災害で動けないなら、その事情を示す診断書や公的記録を集め、動けるようになってから2週間以内に届け出る4. すでに喪失していた場合は、知った日から1年以内に17条2項の再取得届を検討する

訴えられた側:期限を過ぎた重国籍者として催告を受けうる立場なら、1. 自分の重国籍が出生によるものか、自分の意思による外国籍取得(11条1項で即喪失)かを最初に確かめる2. 前者なら、催告の前に国籍選択届を出すか、外国籍を離脱するかを決める3. 住所届を最新にし、官報催告に切り替わる余地をなくす4. 外国籍を離脱すると外国での在留資格や相続に影響しうるので、その国の制度も同時に確認する

時効(請求できる期限):催告を受けた日から1か月以内に日本国籍を選択しなければ、期間の経過時に喪失(15条3項)。官報催告は掲載日の翌日に到達したものとみなされる(同条2項)。天災など本人の責任でない事由で選べなかった場合は、選べるようになった時から2週間以内。官報催告で喪失した場合の再取得届は、喪失を知った時から1年以内(17条2項)

学説

条文構造からの理解:1項は「催告することができる」と定めるため、催告の発動は法務大臣の裁量に委ねられる。14条1項の期限徒過は選択義務違反にとどまり、国籍喪失の効果は15条3項の催告と期間経過を経て初めて生じる二段構えと解される

改正沿革 AI による整理

  • 昭和59年(1984年)改正、昭和60年(1985年)施行 父母両系血統主義の採用に伴って国籍選択制度が導入され、その一部として法務大臣の催告と、催告を受けた後の国籍喪失の規定が置かれた

改正の年表

  1. 1.昭和59年(1984年) 新設:父母両系血統主義の採用に伴い国籍選択制度が導入され、法務大臣の催告と催告後の国籍喪失を定める本条が置かれた(昭和60年(1985年)施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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