受講中の講座ブックマーク無料で登録

国籍法 第13条

  1. 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。
  2. 2.前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国籍法第13条は、日本の国籍法に含まれる条文です。
  2. 国籍法第13条の条文原文は「外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。」で始まります。
  3. 国籍法の公布日は昭和25年5月4日です。
  4. 国籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国籍法第13条の前の条は国籍法第12条です。
  6. 国籍法第13条の次の条は国籍法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000147
  • 本サイト収録国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000147/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国籍法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›