国籍法 第2条(出生による国籍の取得)
- 子は、次の場合には、日本国民とする。
- 一出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
- 二出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
- 三日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
この条文の基本情報
出生による国籍の取得とは何ですか?
定義出生による国籍の取得とは、国籍法第2条に定められた規定で、「子は、次の場合には、日本国民とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国籍法第2条(出生による国籍の取得)は、日本の国籍法に含まれる条文です。
- 国籍法第2条の条文原文は「子は、次の場合には、日本国民とする。」で始まります。
- 国籍法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 国籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国籍法第2条の前の条は国籍法第1条です。
- 国籍法第2条の次の条は国籍法第3条です。
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- 正式書式
国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000147 - 本サイト収録
国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000147/2
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