国籍法 第1条(この法律の目的)
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日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
この条文の基本情報
この法律の目的とは何ですか?
定義この法律の目的とは、国籍法第1条に定められた規定で、「日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国籍法第1条(この法律の目的)は、日本の国籍法に含まれる条文です。
- 国籍法第1条の条文原文は「日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。」で始まります。
- 国籍法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 国籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国籍法第1条の次の条は国籍法第2条です。
- 国籍法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000147 - 本サイト収録
国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000147/1
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国籍法1条は、日本国民たる要件は国籍法の定めるところによると規定する。憲法10条の委任を受け、日本国籍の取得と喪失の要件を国籍法に集約する基本規定である。
Q · 日本人かどうかって、結局なにで決まるの?
国籍法の条文で決まり、出生地や戸籍で決まるのではない
国籍法1条により、日本国民であるための要件は国籍法が定めます。これは憲法10条が国籍の要件を法律に委ねたことを受けた規定です。取得は出生(2条)、認知された子の届出(3条)、帰化(4条以下)などの経路に限られ、喪失も外国籍の自己取得(11条1項)や国籍留保の不届(12条)などの条文で決まります。戸籍や旅券は国籍を記録・証明するものにすぎず、国籍そのものを生み出すわけではありません。
解説
わずか一文で、中身は空っぽに見える条文である。だがこの一文には重い意味がある。日本国憲法10条は「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」と国会に任せ、その受け皿になったのが国籍法1条だ。つまり「誰が日本人か」は、血筋の感覚でも、日本語が話せるかでも、住んでいる年数でもなく、国籍法の条文だけで決まる。ここで多くの人の常識が崩れる。日本で生まれても、それだけでは日本人にならない(原則は血統主義、2条)。親が日本人でも、海外で生まれて外国籍も持った子は、3か月以内に届け出なければ生まれた時にさかのぼって日本国籍を失う(12条)。大人が自分の意思で外国籍を取れば、手続をしなくても日本国籍は消える(11条1項)。国籍は「生まれつき持っているもの」ではなく、期限と届出で守る法律上の地位である。これを知っていれば、国際結婚、海外出産、海外移住の前に、先に条文を確認するようになる。
法的な位置づけ
国籍法1条は、日本国民たる要件を国籍法の定めるところによると規定する条文である。憲法10条による法律への委任を具体化し、日本国籍の取得・喪失・選択の要件を国籍法に集約する。行政の裁量や慣習ではなく、国会が制定した法律によって国民の範囲を画定するという法定主義を宣言する規定として位置付けられる。
よくある質問 AI による整理
Q1国籍法とは何ですか?
日本国籍の取得・喪失・選択の要件を定める法律で、1950年に制定されました。憲法10条の委任を受け、1条で国民の要件をこの法律に集約しています。
Q2日本国籍を取得する方法は?
主に三つの経路があります。出生による取得(2条)、認知された子などの届出による取得(3条・17条)、法務大臣の許可による帰化(4条以下)です。
Q3日本で二重国籍は違法ですか?
直ちに違法ではありませんが、国籍選択義務があります(14条)。18歳未満で重国籍になれば20歳まで、18歳以上なら重国籍になった時から2年以内に選択が必要です。
Q4国籍留保の届出はいつまでですか?
国外で生まれ外国籍も取得した子は、出生の日から3か月以内に出生届とともに留保の届出が必要です(国籍法12条、戸籍法104条)。
Q5日本国籍はいつ失われますか?
自分の意思で外国籍を取得したとき(11条1項)、国籍留保をしなかったとき(12条)、選択により外国籍を選んだときなどです。手続を待たずに失う場合があります。
Q6帰化の条件は何ですか?
原則として引き続き5年以上日本に住所があること、18歳以上で本国法上の能力があること、素行善良、生計維持能力、重国籍防止などです(5条1項)。
Q7自分が日本国籍を持っているか確認するには?
まず法務局・地方法務局や在外公館に相談します。国籍の有無に争いがある場合は、国を相手に国籍確認の訴えを起こして裁判所で確定させる方法があります。
Q8憲法10条とはどんな規定ですか?
「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」と定め、国民の範囲を国会の法律に委ねる規定です。その受け皿が国籍法1条です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1日本で生まれて日本で育ったのに、日本人じゃないってことあるの?
ある。国籍法2条は血統主義を基本とし、出生時に父または母が日本国民であることを要件としている。日本で生まれたことが要件になるのは、父母がともに知れないか無国籍の場合(2条3号)だけだ。実務のポイント:日本で生まれ育った外国籍の人が日本国籍を得る道は帰化(4条以下)だが、住所要件は5条1項1号で原則5年以上、日本で生まれた人は6条で3年以上に緩和される。この緩和を知らずに条件を満たしていないと思い込み、申請をあきらめている人は少なくない
Q2海外で産んだ子の出生届、うっかり遅れたらもう日本人になれないの?
出生の日から3か月以内に国籍留保の届出をしないと、子は出生時にさかのぼって日本国籍を失う(国籍法12条、戸籍法104条)。ただし、18歳未満で日本に住所があれば、法務大臣への届出で日本国籍を再取得できる(17条1項)。実務のポイント:この再取得には「日本に住所があること」が必要で、海外に住んだままでは使えない。日本への帰国時期を決めるときは、子の年齢とこの条件をあわせて確認しておく必要がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「日本で生まれれば日本人」と考えがちだが、日本は原則として血統主義をとる(国籍法2条)。出生地が効いてくるのは、日本で生まれ、父母がともに知れないか無国籍である場合(2条3号)に限られる
- 戸籍に名前が載っていて旅券も有効なら国籍は安泰だと思っていないだろうか。戸籍は国籍を記録する帳簿であって、国籍を生み出すものではない。外国籍を自分の意思で取った時点で、戸籍の記載がそのままでも法律上は日本国籍を失っている。本人が気付かないまま日本の旅券で出入国を続けている例は現実にある
- 「日本人の条件は政府が決めるもの」という見方は半分ずれている。憲法10条により条件を決めるのは国会が制定する法律であり、行政が通達で国民の範囲を広げたり狭めたりすることはできない。そのため最大判平成20.6.4は、国籍法3条1項の要件を憲法14条違反と判断し、国会が法改正で直すことになった
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 国籍法1条:国民の要件を本法に集約する総則 | 国籍法2条:出生による国籍取得(血統主義) 国籍法11条:外国籍の自己取得等による国籍喪失 |
| 個人への直接効果 | なし(要件の所在を定める宣言規定) | 出生時に父または母が日本国民なら当然に取得 自己の志望で外国籍を取得した時点で当然に喪失 |
| 手続の要否 | 不要 | 不要(出生届は国籍を記録する手続) 不要(喪失後に戸籍法上の国籍喪失届が必要) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も憲法で国民を国籍保持者と定め、国籍の取得・回復・喪失を国籍法に委ねる構造で、日本と同じく法律による一元化をとる
韓国憲法も国民の要件を法律で定めるとし、国籍法1条が目的規定として受ける。日本の憲法10条・国籍法1条とほぼ同じ構造
ドイツは基本法でドイツ人の概念を定め、国籍法で取得・喪失を規律する。2000年以降は一定の出生地主義を加えている
米国は憲法修正14条で出生地主義を憲法レベルで保障しており、国籍の根拠を法律に委ねる日本とは設計が大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし海外で出産し、育児に追われて出生届と国籍留保の届出を4か月目に出したらどうなる? 期限は出生の日から3か月(国籍法12条、戸籍法104条)。天災などやむを得ない事情がない限り、子は生まれた時にさかのぼって日本国籍を失ったものとされる。救済は、18歳未満で日本に住所があるときの届出による再取得(17条1項)に限られる
- 海外赴任中に、仕事の都合で現地の市民権を取った。その時点で国籍法11条1項により日本国籍は自動的に失われる。日本の旅券がまだ手元にあっても関係ない
学説
通説:国籍法1条は憲法10条の委任を受けた確認的・宣言的規定であり、それ自体は権利義務を生じない。ただし国民の範囲を法律で画定する法定主義を明示する点に意義があり、行政の通達による要件の変更は許されないと解される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:明治32年の旧国籍法を廃止して現行国籍法を制定。1条で日本国民の要件を本法によると定めた。本条の文言は制定以来変わっていない
- 2.昭和59年(1984年) 改正:法律全体の改正により父系血統主義から父母両系血統主義へ転換し、国籍選択制度を導入(1985年施行)。1条の文言は不変
- 3.平成20年(2008年) 改正:最大判平成20年6月4日を受けて3条を改正し、父母の婚姻要件を削除(2009年施行)。1条の文言は不変
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