国籍法 第4条(帰化)
- 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
- 2.帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
この条文の基本情報
帰化とは何ですか?
定義帰化とは、国籍法第4条に定められた規定で、「日本国民でない者(以下「外国人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国籍法第4条(帰化)は、日本の国籍法に含まれる条文です。
- 国籍法第4条の条文原文は「日本国民でない者(以下「外国人」という。」で始まります。
- 国籍法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 国籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国籍法第4条の前の条は国籍法第3条です。
- 国籍法第4条の次の条は国籍法第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000147 - 本サイト収録
国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000147/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。