国籍法 第7条
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日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国籍法第7条は、日本の国籍法に含まれる条文です。
- 国籍法第7条の条文原文は「日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二…」で始まります。
- 国籍法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 国籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国籍法第7条の前の条は国籍法第6条です。
- 国籍法第7条の次の条は国籍法第8条です。
- 国籍法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000147 - 本サイト収録
国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000147/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国籍法7条は、日本国民の配偶者である外国人について、日本での継続居住3年(婚姻3年経過なら住所1年)で帰化を許可できると定め、5条の居住5年と年齢要件を緩和する。
Q · 日本人と結婚したら、何年で帰化申請できるの?
日本在住3年なら婚姻期間を問わず申請できる
国籍法7条には入口が二つあります。前段は、日本に引き続き3年以上住所又は居所があり、現に日本に住所がある配偶者で、婚姻期間は問われません。後段は、婚姻から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所がある配偶者です。いずれも5条1項の居住5年と年齢・能力要件が免除されますが、素行・生計・国籍喪失・憲法秩序の要件は通常どおり審査され、最終的には法務大臣の裁量で許否が決まります。
解説
結婚して何年経てば帰化できるのか。国際結婚をした多くの人が最初に検索するこの問いは、半分ずれている。国籍法7条には入口が二つある。前段は、日本に「引き続き3年以上」住所または居所があり、今も日本に住所がある配偶者が対象で、婚姻期間の条件はない。留学や就労ですでに3年住んでいる人なら、婚姻届を出した翌月でも、要件のうえでは申請できる。後段は、婚姻から3年が経ち、日本に引き続き1年以上住所がある配偶者が対象である。海外で長く暮らしてから日本に移った夫婦のための入口だ。緩和されるのは5条1項1号の「居住5年」と、2号の「年齢と本国法上の行為能力」の二つだけである。素行、生計、元の国籍を失うこと、憲法秩序を壊す団体と無関係であること、この四つは通常どおり審査される。しかも条文の文言は「許可することができる」だ。要件を満たしても帰化が権利になるわけではなく、最後は法務大臣の裁量(役所が一定の幅の中で自由に判断できる権限)で決まる。数えるべきは結婚記念日ではない。在留カードの履歴と出国記録の日数である。
法的な位置づけ
国籍法7条は、日本国民の配偶者である外国人の帰化について定める特例規定である。日本での継続居住3年以上かつ現在の住所、又は婚姻後3年経過かつ継続住所1年以上のいずれかを満たす者について、同法5条1項1号の居住要件及び2号の年齢・行為能力要件を免除し、法務大臣が裁量により帰化を許可できるとする。
よくある質問 AI による整理
Q1簡易帰化とは何ですか?
通常の帰化(国籍法5条)の要件の一部を免除する帰化の総称です。日本人の配偶者を対象とする7条のほか、6条・8条にも簡易帰化の類型があります。
Q2日本人の配偶者の帰化条件は?
日本に継続3年以上居住し現に住所があるか、婚姻3年経過かつ継続1年以上の住所があることです。素行・生計・国籍喪失・憲法秩序尊重の要件は別途必要です。
Q3帰化申請 配偶者 必要書類は?
申請書、親族の概要書、履歴書、動機書(省略される場合あり)、住民票、在勤・納税・年金関係の証明、婚姻を証する書類などです。配偶者の課税・納税証明も求められることが多いです。
Q4帰化申請の居住期間に出国はどこまで影響する?
「引き続き」居住の要件は長期出国や年間の出国日数で途切れたと判断されることがあります。出入国記録を一覧化し、事前相談で法務局に確認するのが確実です。
Q5帰化申請 配偶者 無職でもできる?
申請者本人が無職でも、生計を一にする配偶者の収入で安定した生活が営めれば、5条1項4号の生計要件は世帯単位で判断されます。
Q6帰化申請はどこでする?
住所地を管轄する法務局又は地方法務局です。申請は本人出頭が原則で(国籍法施行規則2条)、多くの法務局で事前相談の予約が必要です。
Q7帰化申請 配偶者 審査期間はどのくらい?
受付から許否決定まで1年前後かかることが多いと言われますが、法務局や事案の内容により差があります。審査中の転居・転職・出国は届け出ます。
Q8帰化したら元の国籍はどうなる?
原則として元の国籍を失うことが帰化の要件です(国籍法5条1項5号)。7条でもこの要件は免除されません。二重国籍のままの帰化は原則として認められません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1結婚してまだ半年なんですけど、もう帰化の申請ってできるんですか?
日本に引き続き3年以上住んでいて、今も日本に住所があれば、国籍法7条前段により婚姻期間に関係なく申請できます。法務省も、日本に3年以上住んでいる外国人が日本人と結婚した場合はすぐ申請できると案内しています。実務のポイント:実務では、婚姻期間が短いほど婚姻の実体を確かめる質問が細かくなる傾向があると言われます。交際の経緯がわかる写真やメッセージの履歴を、申請前から時系列で整理しておくと面談で慌てません
Q2日本人の配偶者だったら、帰化と永住ってどっちを選ぶべき?
帰化すると原則として元の国籍を失います(国籍法5条1項5号)。永住は国籍を維持できますが、在留資格なので取消しの可能性が残ります。令和6年(2024年)の入管法改正で、故意に税や社会保険料を払わないことなどが永住許可の取消事由に加わりました(施行時期など最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:出入国在留管理庁の永住許可ガイドラインでも、日本人配偶者は「実体を伴う婚姻3年以上+在留1年以上」が目安とされ、7条後段と数字がほぼ重なります。時間で決まる話ではないので、元の国籍を手放せるかどうかで選ぶことになります
Q3不許可になったら、理由って教えてもらえるんですか?
原則として教えてもらえません。帰化に関する処分は行政手続法の適用対象外(同法3条1項10号)で、理由を示す義務がなく、審査請求(上級の役所に見直しを求める手続)もできません(行政不服審査法7条1項10号)。実務のポイント:不許可の原因は、交通違反の回数、納税や年金の記録、出国日数の多さのどれかであることが多いと言われます。再申請は禁止されていないので、原因と思われる点を一つずつ解消し、記録が整うまで時間を置いてから出し直すのが現実的です
間違えやすい点 AI による整理
- 日本人と結婚すれば帰化はほぼ約束される、と思われがちだが、条文は「許可することができる」であって「許可しなければならない」ではない。7条が外すのは居住と年齢・能力の二つの要件だけで、それ以外の審査は通常の帰化と同じ厳しさで行われる。不許可になっても理由は原則として示されない(行政手続法3条1項10号で、帰化は同法の適用対象外とされている)
- 「結婚何年目から申請できるのか」という問いの立て方そのものが誤っている。前段は婚姻期間をまったく問わず、日本での継続居住3年だけを見る。一方、後段は婚姻3年に加えて日本での住所1年を求める。自分の人生の時系列をどちらに当てはめるかを最初に決めない限り、正しい答えは出てこない
- 素行要件と聞いて前科の有無だけを気にする人は多いが、実際に審査の俎上に載るのは、交通違反の反則歴、住民税や国民年金・健康保険料の未納、在留手続の遅れといった日常の記録である。しかも生計を一にする日本人配偶者の納税状況まで見られることが多い。本人には何の落ち度もなくても、配偶者の滞納が審査に影響しうる
- 当事者から見れば、海外で正式に婚姻した同性のパートナーは疑いなく配偶者である。しかし現在の日本の実務では、同性婚は婚姻として扱われておらず、7条の「日本国民の配偶者」には当たらない扱いとなっている。同性婚を認めない現行制度については複数の高等裁判所が違憲と判断しており、最高裁の判断が待たれている(最新の判例動向をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 国籍法7条:日本国民の配偶者である外国人 | 国籍法5条:外国人一般(普通帰化) 国籍法8条:日本国民の子・養子、元日本国民、日本生まれの無国籍者など |
| 居住要件 | 継続居住3年以上+現住所、又は婚姻3年経過+継続住所1年以上 | 引き続き5年以上日本に住所 類型により不要又は1年(養子)など、さらに緩和 |
| 免除される5条1項の要件 | 1号(居住)・2号(年齢・行為能力) | 免除なし(全要件を審査) 1号・2号・4号(生計) |
| 許可の性質 | 法務大臣の裁量(「許可することができる」) | 法務大臣の裁量(4条2項) 法務大臣の裁量(「許可することができる」) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は外国籍配偶者について、合法居留継続3年以上かつ毎年183日以上の居住で帰化申請を認める。居住日数を年単位で明示する点が日本より形式的。
韓国は婚姻状態で国内に2年以上住所、又は婚姻3年経過かつ国内住所1年以上とし、日本より前段の居住期間が短い。
ドイツはドイツ人配偶者の帰化を「soll(原則として許可すべき)」と定め、日本の純粋な裁量より許可寄りの構造。
米国は米国市民と3年間婚姻・同居し永住者として3年居住すれば帰化申請可能。要件充足時の許可は日本より権利に近い。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 留学で来日して4年、そのまま日本企業に就職し、2年目に日本人と婚姻届を出した。婚姻期間はゼロでも、7条前段の「引き続き3年以上」はすでに満たしている。5条の居住5年を待つ必要はない。先に確認すべきは、留学中の長期帰省が「引き続き」を途切れさせていないかという出入国記録のほうだ
- 帰化申請の審査中に夫婦関係が壊れ、離婚届を出したらどうなる? 「日本国民の配偶者」という前提が消えるので、7条の緩和は使えなくなる。5条の居住5年を満たしていなければ、不許可か、取下げを勧められる方向に進む可能性が高い
- あなたは日本人の夫で、妻の帰化申請に協力する側にいる。法務局は妻の書類だけでなく、生計を一にするあなたの課税証明や納税証明の提出も求めてくることが多い。去年うっかり滞納した住民税が、妻の審査で素行・生計の評価を下げる材料になりうる
- 海外で結婚して5年、夫婦で日本に戻ってちょうど1年。後段の入口がいま開いた
- 官報に帰化許可が告示された。そこから1か月以内に市区町村役場へ帰化届を出さなければならない(戸籍法102条の2)。在留カードも効力を失い、14日以内の返納義務が同時に走り始める。お祝いの食事会より先に、役所の予定を押さえる必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 出入国在留管理庁に出入国記録の開示を請求するか、パスポートから出国日数を一覧にし、前段(継続居住3年)と後段(婚姻3年+住所1年)のどちらを満たすかを確定させる2. 本人と配偶者の住民税・年金・保険料に未納がないか確認し、あれば申請前に完納する3. 住所地を管轄する法務局または地方法務局に事前相談を予約する(申請は本人の出頭が原則) 4. 審査中は転職・転居・出国を担当官に報告し、許可が出るまで生活を安定させる
訴えられた側:1. 婚姻の実体を疑われた場合、同居の実態、家計の共有、写真、家族との交流記録など客観的な資料で説明する。供述だけに頼らない2. 実体のない婚姻の届出は、電磁的公正証書原本不実記録罪(刑法157条)に問われうる。仲介業者から偽装結婚を持ちかけられたら即座に断る3. 不許可になっても理由は原則として開示されない。担当官との面談で指摘された点をメモに残し、改善してから再申請する
時効(請求できる期限):7条そのものに時効はない。帰化の不許可は審査請求の対象外(行政不服審査法7条1項10号)で、取消訴訟を起こすなら処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。ただし大臣の裁量が広く、訴訟で覆るのはまれである。許可後は官報告示の日から1か月以内に帰化届を出す(戸籍法102条の2)
学説
通説:7条は5条1項1号・2号のみを免除する規定であり、素行・生計・国籍喪失・憲法秩序尊重の要件は維持される。要件充足は許可の前提にすぎず、許否は法務大臣の広範な裁量に委ねられると解される。
改正沿革 AI による整理
- 昭和59年(1984年)改正、昭和60年(1985年)1月1日施行 旧法では外国人配偶者の帰化条件が夫と妻とで異なっていたが、女子差別撤廃条約の批准に向けた国籍法改正の一環として「日本国民の配偶者」に統一され、現行の二つの入口の形になったとされる(旧規定の文言の細部は人的検証が必要)
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:現行国籍法の制定。日本国民の配偶者について帰化要件を緩和する規定が置かれたが、夫と妻とで条件が異なっていた。
- 2.昭和59年(1984年) 改正:女子差別撤廃条約の批准に向けた改正(1985年1月1日施行)で「日本国民の配偶者」に統一され、現行の前段・後段二つの入口の形になった。
- 国籍法 第4条帰化に法務大臣の許可を要する原則
- 国籍法 第5条一般帰化の6要件、本条が一部を免除
- 国籍法 第8条日本国民の子等へのさらに緩い帰化要件
- 国籍法 第10条帰化の官報告示と効力発生日
- 戸籍法 第102条の2帰化届の1か月以内の届出義務
- 民法 第750条帰化後に適用される夫婦同氏の原則
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