国籍法 第6条
- 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
- 一日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
- 二日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
- 三引き続き十年以上日本に居所を有する者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国籍法第6条は、日本の国籍法に含まれる条文です。
- 国籍法第6条の条文原文は「次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができ…」で始まります。
- 国籍法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 国籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国籍法第6条の前の条は国籍法第5条です。
- 国籍法第6条の次の条は国籍法第7条です。
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- 正式書式
国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000147 - 本サイト収録
国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000147/6
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