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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

国籍法 第6条

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  1. 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
  2. 一日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
  3. 二日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
  4. 三引き続き十年以上日本に居所を有する者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国籍法第6条は、日本の国籍法に含まれる条文です。
  2. 国籍法第6条の条文原文は「次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができ…」で始まります。
  3. 国籍法の公布日は昭和25年5月4日です。
  4. 国籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国籍法第6条の前の条は国籍法第5条です。
  6. 国籍法第6条の次の条は国籍法第7条です。
  7. 国籍法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000147
  • 本サイト収録国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000147/6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国籍法6条は、元日本国民の子、日本生まれの者、10年以上日本に居所を有する者について、5年の居住要件を満たさなくても法務大臣が帰化を許可できると定める。

Q · 日本生まれや元日本人の子なら、帰化に5年住む必要はないの?

6条の該当者なら5年要件は外れるが、他の要件は残る

国籍法6条により、①日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者、②日本で生まれ引き続き3年以上住所または居所を有する者、または父母(養父母を除く)が日本生まれの者、③引き続き10年以上日本に居所を有する者は、5条1項1号の5年居住要件を満たさなくても帰化が許可され得ます。ただし素行・生計・国籍喪失などの要件は残り、許可は法務大臣の裁量です。

解説

帰化の一般ルールは国籍法5条にあり、その第一関門が「引き続き5年以上日本に住所を有すること」である。6条はこの5年の壁だけを外す特例(通称「簡易帰化」)だ。対象は三類型。元日本国民の子(養子を除く)で3年以上日本に住所か居所(生活の拠点ほど強くない、実際に住んでいる場所)がある人。日本で生まれて3年以上住んでいる人、または父か母(養父母を除く)が日本生まれの人。そして10年以上日本に居所がある人である。ただし外れるのは期間要件だけで、素行(交通違反や納税状況を含む)、生計、元の国籍を失うことなどの要件はそのまま残る。条文も「許可することができる」であり、「許可しなければならない」ではない。自分がどの号に当たるかを先に確かめておけば、申請の時期も、法務局との事前相談で出す書類も変わってくる。

法的な位置づけ

国籍法6条は、いわゆる簡易帰化の一類型を定める規定であり、元日本国民の子、日本で生まれた者またはその父母が日本で生まれた者、引き続き10年以上日本に居所を有する者で、現に日本に住所を有する外国人について、一般帰化の要件のうち5条1項1号の居住期間要件のみを免除し、法務大臣が裁量により帰化を許可できる旨を規定する。

よくある質問 AI による整理

Q1簡易帰化とは何ですか?

一般帰化の要件の一部を緩和した帰化の類型です。国籍法6条から8条が定め、6条は元日本国民の子や日本生まれの人などについて5年の居住要件を免除します。

Q2在日韓国人の帰化は何年住めば申請できますか?

日本生まれで引き続き3年以上住んでいれば6条2号前段に当たります。父または母が日本生まれなら2号後段に当たり、居住年数の縛りはありません(現に日本に住所があることは必要)。

Q3簡易帰化の必要書類は何ですか?

帰化許可申請書、親族の概要、履歴書、国籍・身分関係を証する本国の書類、住民票、納税証明、在勤証明などです。該当号を示すため親の出生や国籍の証明書が追加で必要になります。

Q4簡易帰化の審査期間はどれくらいですか?

申請受付から許可・不許可の判断まで、一般に1年前後かかるとされます。6条で短縮されるのは申請前の居住年数であり、審査期間そのものが短くなるわけではありません。

Q5帰化申請中に海外旅行してもいいですか?

短期の渡航なら直ちに問題になるとは限りませんが、「引き続き」の居住が途切れたと評価される危険があります。長期出国の予定があれば事前に担当官へ相談するのが安全です。

Q6留学期間も帰化の居住年数に含まれますか?

6条3号は「住所」ではなく「居所」10年を求めるため、留学期間を含めて数える余地があります。ただし継続性と、申請時に現に日本に住所があることが前提です。

Q7日本生まれの外国人は自動的に日本国籍を取れますか?

取れません。日本は血統主義で、親が外国籍なら日本で生まれても出生時は外国人です(国籍法2条)。日本生まれは6条2号で帰化の居住要件が緩和されるにとどまります。

Q8帰化の相談はどこでできますか?

住所地を管轄する法務局・地方法務局の国籍課などで事前相談ができます。多くは予約制で、申請も原則として本人が出頭して行います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1日本で生まれて3年住んでいれば、赤ちゃんでも帰化できるんですか?

6条2号前段が外すのは5年の居住期間だけで、5条1項2号の「18歳以上で本国法上の行為能力があること」は残る。未成年の子は、親と同時に申請して8条の緩和を受けるのが一般的な流れになる。実務のポイント:法務局は家族単位の同時申請を想定して書類を組み立てている。子どもだけ後回しにすると、戸籍や在留関係の書類をもう一度そろえることになる

Q210年住んでいれば永住と帰化、どっちが楽ですか?

永住許可は出入国在留管理庁の審査で、ガイドラインは原則10年在留(うち就労などの在留資格で5年以上)を求める。6条3号は「居所」10年で5年要件を外す帰化の特例で、法務局が審査する。実務のポイント:審査する役所が違うため、永住で落ちた理由が帰化の審査でそのまま再現されるとは限らない。ただしどちらも納税・年金の記録は必ず見られる

Q3不許可になったら理由を教えてもらえますか?

原則として教えてもらえない。帰化に関する処分は行政手続法の適用除外(3条1項10号)なので理由提示の義務がなく、審査請求もできない(行政不服審査法7条1項10号)。取消訴訟は可能だが、6条自体が「許可することができる」と裁量を広く認めている。実務のポイント:再申請の前に法務局の相談で改善点をそれとなく聞く人が多い。明言はされなくても、追加で求められる書類から弱点が透けて見えることがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「簡易帰化だから審査も簡単」と思われがちだが、6条が免除するのは5条1項1号の居住期間要件だけである。18歳以上で本国法上の行為能力があること、素行が善良であること、生計を営めること、元の国籍を失うこと、憲法秩序を破壊する団体に属さないことの五つは、そのまま審査される。期間が短いぶん過去の納税や年金の記録が少なく、1件の未納がかえって目立つ
  • 「日本生まれなら自動的に日本人になれる」という問い自体が出発点として間違っている。日本は出生地主義を採っておらず、日本で生まれても親が外国籍なら出生時は外国人である(国籍法2条)。2号はあくまで帰化を許可するかどうかの裁量の範囲を広げたにすぎず、権利として国籍を与える条文ではない
  • 養子縁組で日本人の子になった人からすると、6条1号や2号の「養子を除く」「養父母を除く」は冷たく見える。しかし法律は、血縁の子は6条、養子は8条2号(日本国民の養子で1年以上日本に住所があり、縁組時に本国法上未成年だった者)という別の近道を用意している。自分の家族に合う条文を読み違えると、使えるはずの近道を見落とす
比較の観点この条文ほかの条文
対象者国籍法6条:元日本国民の子、日本生まれ(本人または父母)、10年以上の居所国籍法5条:外国人一般
国籍法7条:日本国民の配偶者
居住期間1号・2号前段は引き続き3年、2号後段は期間要件なし、3号は居所10年引き続き5年以上日本に住所
引き続き3年以上住所・居所で現に住所、または婚姻3年経過かつ1年以上住所
免除される要件5条1項1号(居住期間)のみ免除なし(原則要件)
5条1項1号・2号(居住期間と年齢・能力)
養子・養父母の扱い1号は養子を、2号は養父母を除外区別なし
区別なし(日本国民の養子は8条2号で別途緩和)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国国籍法第4条

台湾も本人または父母の出生地、長期居留などを理由に一般帰化の居留期間を短縮する構造で、日本の6条と発想が近い

韓国
국적법 제6조

韓国も「簡易帰化」として、父母が韓国国民であった者や韓国で出生した者などの居住期間を3年に短縮する

ドイツ
StAG § 8・§ 10

ドイツは要件充足で請求権が生じる帰化(§10)と裁量帰化(§8)を区別する点で、許可を裁量とする日本と異なる

アメリカ
INA § 316・§ 319

米国は一般帰化5年、市民の配偶者3年と類型ごとに期間を定め、要件充足者の申請を原則認める運用で、裁量色は日本より弱い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 在日三世で、父も母も大阪生まれ。20年以上日本で暮らしてきたのに、自分の帰化は5年待ちの一般ルールだと思い込んでいた。2号後段は「父又は母が日本で生まれたもの」であり、この類型に居住年数の縛りはない(現に日本に住所があることは必要)
  • もし日系ブラジル人三世のあなたの祖父が日本国籍のまま渡航した人で、父が一度は日本国籍を持っていたとしたら、1号の「日本国民であつた者の子」で3年に短縮できる余地がある。父が国籍を失った経緯によって結論が変わるため、戸籍の取り寄せが先になる
  • 留学4年、就労2年、そのあと転職の空白期間があって合計10年あまり。5条の「住所」要件を満たすか自信がない人にとって、3号の「10年以上の居所」は逃げ道になりうる。ただし審査の焦点は期間から素行と生計へ移るだけだ
  • 3年の継続居住まであと2か月。そこで海外赴任の話が来た。出国期間が長いと「引き続き」が途切れたと扱われ、カウントがゼロから再スタートする危険がある。辞令を受ける前に法務局へ事前相談の予約を入れるべき局面である
  • 法務局の担当官から見れば、6条に当たるかどうかは申請書類の入口で振り分けているにすぎない。申請者が「3年で足りる」と思い込んで納税証明を1年分しか持ってこなければ、そこで審査は止まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分が1号から3号のどれに当たるか、親の出生地や過去の国籍が分かる戸籍謄本・出生証明で確かめる2. 住所地を管轄する法務局に事前相談を予約する(申請は原則本人出頭、15歳未満は法定代理人) 3. 納税、年金、交通違反歴を直近数年分洗い出し、未納があれば申請前に完納する4. 不許可になった場合、審査請求はできない(行政不服審査法7条1項10号)。取消訴訟は可能だが裁量が極めて広く、状況を改善して再申請するのが現実的な道になることが多い

訴えられた側:1. 審査中に法務局から交通違反や収入の不安定さを指摘されたら、事実を隠さず、改善を示す資料(完納証明、雇用契約書など)で答える2. 申請書の経歴や家族関係の記載に誤りが見つかったら、すぐ自分から訂正を申し出る。虚偽が発覚すると素行要件の評価に直結する3. 審査中に転職、転居、長期出国の予定ができたら、決める前に担当官へ連絡する。事後報告は継続性や生計要件の疑いを招く

時効(請求できる期限):申請自体に期限はない。1号・2号前段は引き続き3年以上、3号は引き続き10年以上の住所または居所が、申請時と許可時の両方で必要。不許可処分への取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内かつ処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。許可後は官報告示の日から効力が生じ(国籍法10条2項)、告示から1か月以内に帰化の届出が必要(戸籍法102条の2)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:6条は5条1項1号の居住期間要件のみを免除する規定であり、同項2号以下の能力・素行・生計・国籍喪失・憲法遵守の要件は依然として審査される。許可は法務大臣の自由裁量に近い広い裁量に委ねられる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:現行国籍法の制定により、日本と特別の関係を有する外国人について居住期間要件を緩和する簡易帰化の規定として設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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