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国籍法 第5条

  1. 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
  2. 一引き続き五年以上日本に住所を有すること。
  3. 二十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
  4. 三素行が善良であること。
  5. 四自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
  6. 五国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
  7. 六日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
  8. 2.法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国籍法第5条は、日本の国籍法に含まれる条文です。
  2. 国籍法第5条の条文原文は「法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。」で始まります。
  3. 国籍法の公布日は昭和25年5月4日です。
  4. 国籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国籍法第5条の前の条は国籍法第4条です。
  6. 国籍法第5条の次の条は国籍法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000147
  • 本サイト収録国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000147/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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