国籍法 第3条(認知された子の国籍の取得)
- 父又は母が認知した子で十八歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
- 2.前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
- 3.前二項の規定は、認知について反対の事実があるときは、適用しない。
この条文の基本情報
認知された子の国籍の取得とは何ですか?
定義認知された子の国籍の取得とは、国籍法第3条に定められた規定で、「父又は母が認知した子で十八歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国籍法第3条(認知された子の国籍の取得)は、日本の国籍法に含まれる条文です。
- 国籍法第3条の条文原文は「父又は母が認知した子で十八歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。」で始まります。
- 国籍法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 国籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国籍法第3条の前の条は国籍法第2条です。
- 国籍法第3条の次の条は国籍法第4条です。
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- 正式書式
国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000147 - 本サイト収録
国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000147/3
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