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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

国籍法 第3条(認知された子の国籍の取得)

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  1. 父又は母が認知した子で十八歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
  2. 2.前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
  3. 3.前二項の規定は、認知について反対の事実があるときは、適用しない。

この条文の基本情報

認知された子の国籍の取得とは何ですか?

定義認知された子の国籍の取得とは、国籍法第3条に定められた規定で、「父又は母が認知した子で十八歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国籍法第3条(認知された子の国籍の取得)は、日本の国籍法に含まれる条文です。
  2. 国籍法第3条の条文原文は「父又は母が認知した子で十八歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。」で始まります。
  3. 国籍法の公布日は昭和25年5月4日です。
  4. 国籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国籍法第3条の前の条は国籍法第2条です。
  6. 国籍法第3条の次の条は国籍法第4条です。
  7. 国籍法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000147
  • 本サイト収録国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000147/3
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国籍法3条は、日本国民である父または母に出生後認知された十八歳未満の子が、法務大臣への届出によって日本国籍を取得できると定める。認知が事実に反するときは適用されない。

Q · 日本人の父が生まれた後に認知したら、子どもは自動的に日本人になるの?

ならない。十八歳未満のうちに国籍取得の届出が必要

生まれた後の認知で生じるのは民法上の親子関係だけで、国籍は自動では移りません。国籍法3条により、子が十八歳未満のうちに法務大臣へ届け出ること(窓口は住所地の法務局、国外では在外公館)で、届出の時に日本国籍を取得します。父母の婚姻は不要ですが、認知が事実に反する場合は取得が成立せず(同条3項)、虚偽の届出は同法20条で処罰されます。

解説

日本人の父と外国籍の母のあいだに、結婚前に生まれた子がいる。父が役所で認知届を出したところで、子はもう日本人になったと思い込む家族は少なくない。実際はそうならない。生まれた後の認知だけでは国籍は変わらない。子が十八歳になる前に法務局へ出向いて国籍取得の届出をすれば、その日から日本国民になる。生まれた時までさかのぼることもない。以前は父母の結婚も条件だったが、2008年の最高裁大法廷判決がこれを法の下の平等に反すると判断し、結婚の条件はなくなった。その一方で、うその届出には刑事罰があり、第3項により事実と違う認知では国籍の取得そのものが成立しない。期限、窓口、裏付けの資料。この三つを押さえた家族だけが、子に日本のパスポートを渡せる。

法的な位置づけ

国籍法3条は認知による国籍取得を定める規定であり、日本国民である父または母に出生後認知された十八歳未満の子(日本国民であった者を除く)が、法務大臣への届出によって日本国籍を取得できる旨を規定する。取得の効力は届出時に生じ、認知が事実に反する場合は適用されない。出生による取得(同法2条)と帰化(同法4条以下)の中間に位置する届出取得制度である。

手順

  1. 1.認知の時期と子の国籍を確認する 父の戸籍謄本で認知の記載を確認し、胎児認知(出生前)か出生後の認知かを確かめる。胎児認知なら出生時に日本国籍を取得済み(国籍法2条)で本条の届出は不要。出生後の認知なら本条の届出が必要になる
  2. 2.法務局へ事前相談を予約する 住所地を管轄する法務局・地方法務局の国籍窓口(国外なら在外公館)に連絡し、事前相談の日時を予約する。十八歳の誕生日から逆算し、余裕を持って動く
  3. 3.添付書類と経緯資料をそろえる 法務局の指示に従い、出生証明書、母の国籍を証する書面、父母の交際の経緯を示す写真・送金記録などを集める。外国語の書類には訳文を付ける
  4. 4.法務局に出頭して国籍取得届を提出する 十五歳未満なら法定代理人、十五歳以上なら子本人が法務局に出頭して届け出る(国籍法18条・施行規則1条)。聞き取りには事実をそのまま答える。受理されると届出の時に日本国籍を取得する
  5. 5.市区町村へ戸籍の届出をする 国籍取得の日から1か月以内(国外在住は3か月以内)に、市区町村へ国籍取得届を出して戸籍に記載する(戸籍法102条)。あわせて在留カードの返納と旅券申請を進める

よくある質問 AI による整理

Q1国籍取得届とは何ですか?

出生後に日本人の親に認知された子などが、法務大臣に届け出て日本国籍を取得する手続です。国籍法3条が根拠で、窓口は住所地の法務局です。

Q2国籍取得届はどこに出すのですか?

国内に住む場合は住所地を管轄する法務局・地方法務局、国外に住む場合は日本の大使館・総領事館です。市区町村役場では受け付けていません。

Q3国籍取得届はいつまでに出せばいい?

子が十八歳未満のうち、つまり十八歳の誕生日の前日までです。2022年4月1日から、それまでの「二十歳未満」が「十八歳未満」に引き下げられました。

Q4父母が結婚していなくても国籍取得届はできる?

できます。2008年の最高裁大法廷判決で婚姻要件が違憲とされ、2009年1月1日施行の改正で削除されました。現在は認知だけで届出が可能です。

Q5国籍取得届の必要書類は?

届書のほか、認知した親の戸籍謄本、子の出生を証する書面、認知に至った経緯を示す資料などです。事案ごとに異なるため法務局への事前相談が勧められます。

Q6偽装認知で国籍を取るのは違法?

違法です。虚偽の国籍取得届は国籍法20条で処罰され、認知が事実に反すれば本条3項により国籍取得そのものが成立しません。

Q7日本人の父が亡くなっていても国籍取得できる?

父が死亡時に日本国民であれば可能です。未認知なら死亡から3年以内に認知の訴え(民法787条)を起こし、認められた後に十八歳未満のうちに届け出ます。

Q8国籍取得後に戸籍の手続は必要?

必要です。国籍を取得した日から1か月以内(国外在住は3か月以内)に、市区町村へ国籍取得の届出をします(戸籍法102条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1彼が認知届を出してくれたのに、子どもの国籍は外国のままって本当ですか?

本当です。生まれた後の認知で生じるのは民法上の父子関係で、国籍は国籍法3条の届出をした時点で取得します(同条2項)。窓口も別で、認知届は市区町村、国籍取得届は法務局です。実務のポイント:生まれる前に胎児認知をしていれば、2条により生まれた時から日本国民になる。次の子を考えているなら、妊娠中の胎児認知がいちばんの近道

Q2十八歳を過ぎちゃったら、もう日本人にはなれないんですか?

本条の届出はできなくなりますが、帰化の道は残ります。日本国民の子(養子を除く)で日本に住所がある人は、住んでいる年数や生計の条件が緩和される簡易帰化の対象です(国籍法8条1号)。実務のポイント:届出は条件を満たせば取得できますが、帰化は法務大臣の許可制で、審査に1年前後かかることも珍しくない。期限内の届出との差は思った以上に大きい

Q3DNA 鑑定って出さないといけないんですか?

法律上、必須の書類ではありません。ただ法務局は偽装認知を防ぐため、交際の経緯、写真、送金記録などの提出を求め、父母から聞き取りをするのが実務です(国籍法施行規則1条)。実務のポイント:資料が薄いと確認に時間がかかる。こちらから任意で鑑定書を添えると、判断材料として有効に働く場合がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「父が認知したのだから子は日本人」と思われがちだが、生まれた後の認知で生じるのは民法上の親子関係だけで、国籍は自動では移らない。法務大臣への届出(実際の窓口は法務局)をしない限り、子は外国籍のままである
  • 届出が十八歳未満までという期限は知っていても、その重さを知らない人が多い。期限を過ぎると、日本人の子でも帰化の審査に回る。簡易帰化(国籍法8条1号)で条件はゆるくなるが、日本に住所があることが前提で、最後は法務大臣の許可に左右される。条件さえ満たせば取得できる届出とは次元が違う
  • 家族から見れば、血のつながった本当の親子なのだから心配はいらない。だが法務局の審査の主な目的は偽装認知を排除することで、交際の経緯や同居の実態まで書面で問われる。本当の親子であっても、それを示す資料をそろえられなければ手続は長引く。家族の実感と審査の目線、この落差に足をすくわれる
比較の観点この条文ほかの条文
取得の方法国籍法3条:認知後に法務大臣へ届出国籍法2条:出生により当然取得
国籍法8条:法務大臣の許可による簡易帰化
取得の時期届出の時(出生時にさかのぼらない)出生の時
帰化許可の告示の日
主な要件十八歳未満・親が出生時と現在(または死亡時)に日本国民・認知が事実に合致出生時に父または母が日本国民(胎児認知を含む)
日本国民の子で日本に住所を有する等、住所・能力要件の緩和
行政の裁量要件を満たせば届出で取得(裁量なし)手続不要・裁量なし
法務大臣の許可制(裁量あり)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国国籍法第4条第1項第3号

台湾には日本の本条のような届出取得制度はなく、父または母が中華民国国民である外国人は居留要件が緩和された帰化の対象となる

韓国
국적법 제3조

韓国も認知による国籍取得を届出(신고)制度として定めており、日本の本条と構造が近い

ドイツ
StAG § 4 Abs. 1

ドイツでは父のみがドイツ人の婚外子は、父子関係の有効な認知または確定を要件に血統により国籍を取得する。届出ではなく親子関係の成立が中心となる

アメリカ
8 U.S.C. § 1409(a)

米国市民の父を持つ婚外子は、血縁の立証、父の扶養同意、18歳前の認知・準正などの要件を満たす必要があり、母が米国市民の場合より要件が重い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • フィリピン国籍の母と日本人の父の子。三歳のとき父が区役所で認知届を出し、家族はそれで安心して何年も過ごした。小学校に入る前に在留カードの更新通知が届き、子がまだ外国籍のままだと初めて気付く。認知届と国籍取得届はまったく別の書類である
  • 子の十八歳の誕生日まであと二か月なのに、父が連絡に応じなくなったらどうなるか? 子が十五歳以上なら本人が法務局に出向いて届け出られる。ただ、父の戸籍謄本や交際の経緯を示す資料を集めるには時間がかかる。誕生日の前日を過ぎればこの条文の道は閉じ、残るのは帰化申請だけになる
  • 知人から「お礼を払うから、外国人女性の子を認知してほしい」と頼まれた。書類一枚の話に聞こえるが、うその国籍取得届は国籍法20条で処罰され、認知届そのものも公正証書原本不実記載罪に問われうる。しかも第3項により、子の国籍取得は最初から成立しない。子に残るのは宙に浮いた身分だけである
  • 日本人の父が認知しないまま急に亡くなった。死亡から三年以内なら認知の訴えを起こせる。認められれば、子は届出で日本国籍を取得できる
  • 妊娠中に日本人の恋人が胎児認知をしていれば、子は生まれた瞬間から日本国民になる(国籍法2条1号)。生まれた後の認知だと、この条文の届出が必要になる。同じ父と子でも、認知の時期が数か月ずれるだけで手続がまるごと変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 子の今の国籍と、父の認知が胎児認知か生まれた後の認知かを戸籍謄本で確かめる2. 生まれた後の認知なら、住所地を管轄する法務局(国外なら在外公館)に事前相談を予約する3. 父の戸籍謄本、認知の記載、子の出生証明、父母の交際の経緯を示す資料をそろえる4. 父が認知を拒むなら、認知の訴え(民法787条)を先に進める。十八歳の期限から逆算して動く

訴えられた側:1. 認知を求められた父は、まず血のつながりが事実かを確かめる。事実と違う認知では国籍取得は成立せず(本条3項)、うその届出は国籍法20条で処罰される2. お金と引き換えの認知の依頼はその場で断る3. 本当の父として協力する場合、主な役割は戸籍謄本を渡すことと、交際の経緯の説明に協力すること4. 法務局から聞き取りがあれば、事実をそのまま答える

時効(請求できる期限):国籍取得の届出は子が十八歳未満のうち、つまり十八歳の誕生日の前日までに行う必要がある。父の死亡後に認知を求める認知の訴えは、死亡の日から3年以内(民法787条)。国籍を取得した後の戸籍への届出は、取得の日から1か月以内、国外在住なら3か月以内(戸籍法102条)。うその届出の罪(国籍法20条)の公訴時効は3年

学説

通説:本条の届出は帰化と異なり法務大臣の許可を要しない。法定要件を満たす届出がされれば、その時点で当然に日本国籍を取得し、行政の裁量は介在しない。法務局の審査は要件具備、特に認知の真実性の確認に向けられる

改正沿革 AI による整理

  • 昭和59年(1984年)改正、昭和60年(1985年)施行 父母両系血統主義への転換にあわせ、準正(父母の婚姻と認知)による国籍取得届の制度を本条に設けた
  • 平成20年(2008年)改正、平成21年(2009年)1月1日施行 最大判平成20.6.4の違憲判断を受けて父母の婚姻要件を削除し、認知だけで届出ができるようにした。あわせて虚偽届出の罰則(20条)を設けた
  • 平成30年(2018年)改正、令和4年(2022年)4月1日施行 成年年齢の引下げに伴い、届出ができる年齢を「二十歳未満」から「十八歳未満」に改めた
  • 令和4年(2022年)改正、令和6年(2024年)4月1日施行(要確認) 認知無効の訴えの見直しに伴い、認知が事実に反する場合は本条を適用しないとする第3項を追加した

改正の年表

  1. 1.昭和59年(1984年) 改正:父母両系血統主義への転換にあわせ、父母の婚姻と認知(準正)による国籍取得の届出制度を本条に設けた(昭和60年施行)
  2. 2.平成20年(2008年) 改正:最高裁大法廷の違憲判決を受けて父母の婚姻要件を削除し、認知のみで届出できるようにした。あわせて虚偽届出の罰則(20条)を設けた(平成21年1月1日施行)
  3. 3.平成30年(2018年) 改正:成年年齢の引下げに伴い、届出ができる年齢を「二十歳未満」から「十八歳未満」に改めた(令和4年4月1日施行)
  4. 4.令和4年(2022年) 改正:認知無効の訴えの見直しに伴い、認知について反対の事実があるときは本条を適用しない旨の第3項を追加した(令和6年4月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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