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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

国籍法 第18条の2(行政手続法の適用除外)

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第十五条第一項の規定による催告については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十六条の三の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

行政手続法の適用除外とは何ですか?

定義行政手続法の適用除外とは、国籍法第18条の2に定められた規定で、「第十五条第一項の規定による催告については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十六条の三の規定は、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国籍法第18条の2(行政手続法の適用除外)は、日本の国籍法に含まれる条文です。
  2. 国籍法第18条の2の条文原文は「第十五条第一項の規定による催告については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十六条の三の規定は、適用しない。」で始まります。
  3. 国籍法の公布日は昭和25年5月4日です。
  4. 国籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国籍法第18条の2の前の条は国籍法第18条です。
  6. 国籍法第18条の2の次の条は国籍法第19条です。
  7. 国籍法第18条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第18条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000147
  • 本サイト収録国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000147/18_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国籍法18条の2は、国籍選択の催告(15条1項)について、行政手続法36条の3の「処分等の求め」を適用しないと定める。第三者の申出で催告は求められない。

Q · 二重国籍の人を法務省に通報したら、国籍選択の催告を出してもらえるの?

できない。催告は第三者の申出制度の対象外

国籍法18条の2により、国籍選択の催告(15条1項)には行政手続法36条の3の「処分等の求め」が適用されません。第三者が申出書を出しても、法務省に調査や処分の法的義務は生じません。ただし法務大臣が自らの判断で催告する権限は残っており、外国籍を自分の意思で取得した場合は11条1項により催告なしで日本国籍を失います。

解説

二重国籍の知人を法務省に「通報」しても、法務省に動く義務は生まれない。本条はそのために置かれた一行である。行政手続法36条の3は、法令違反を見つけた人なら誰でも、行政庁に「是正の処分をせよ」と申し出ることができる制度だ。申出を受けた行政庁は必要な調査を行い、必要があれば処分をしなければならない。本条は、国籍法15条1項の「国籍選択の催告」をこの制度の対象から外している。催告とは、期限までに国籍を選ばなかった二重国籍者に、法務大臣が書面で選択を求めるものだ。受け取って1か月以内に日本国籍を選ばなければ、その人は日本国籍を失う(15条3項)。つまり、国籍という人生の土台を失わせる引き金を引くかどうかは法務大臣だけが判断し、第三者の申出で引かせることはできない。あなたが二重国籍の当事者であれ、通報を考えている側であれ、この構造を知っているかどうかで打つ手が変わる。

法的な位置づけ

国籍法18条の2は、法務大臣による国籍選択の催告(国籍法15条1項)を、行政手続法36条の3が定める「処分等の求め」の適用対象から除外する規定である。これにより、何人も法令違反の是正を理由として催告の発動を行政庁に求めることはできず、催告の要否は法務大臣の判断に専属する。

よくある質問 AI による整理

Q1国籍法18条の2とは何ですか?

国籍選択の催告を、行政手続法36条の3の「処分等の求め」の対象から外す規定です。第三者が催告の発動を法的に申し出ることはできません。

Q2二重国籍 通報 法務省 どうなる?

情報提供として連絡すること自体はできますが、国籍法18条の2により法的な申出にはならず、法務省に調査や回答の義務は生じません。

Q3国籍選択の催告 いつ来る?

催告は法務大臣の判断で行われ、期限経過で自動的に届くものではありません。第三者が請求することもできないため、時期は予測できません。

Q4処分等の求め 適用除外 とは?

行政手続法36条の3の申出制度を、個別法が特定の処分について使えなくすることです。国籍法18条の2はその一例です。

Q5国籍選択の催告を受けたら何日以内?

催告を受けた日から1か月以内に日本国籍を選択しなければ、日本国籍を失います(国籍法15条3項)。官報催告は掲載翌日に到達とみなされます。

Q6二重国籍を理由に脅されたら違法?

害悪を告知して脅す行為は脅迫罪に当たりうるほか、身元の暴露はプライバシー侵害の問題になります。メッセージを保存し警察に相談を。

Q7国籍選択 期限 過ぎたらどうなる?

罰則はありませんが、選択義務は残り、法務大臣が催告する権限も存続します。パスポートや戸籍手続で国籍の状態を問われる場面があります。

Q8行政手続法36条の3は何でも申し出できる?

法令違反の是正処分を広く求められますが、個別法が適用除外を定めた処分は対象外です。国籍選択の催告は国籍法18条の2で除外されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1知り合いが二重国籍のまま何年も放置してるんですけど、法務省に言えば何とかしてくれますか?

法的な申出としては通りません。行政手続法36条の3の「処分等の求め」は、国籍法18条の2によって国籍選択の催告には適用されません。情報提供の連絡自体はできますが、法務省に調査や回答の義務は生じません。実務のポイント:催告の実施例はこれまでないとされ、国会答弁でもたびたび取り上げられてきた(最新状況は要確認)。催告の運用は、第三者の声ではなく政策判断で決まっている

Q2催告が来ないなら、国籍選択しなくても一生困らないってことですか?

罰則はありませんが、「困らない」とまでは言えません。国籍法14条の選択義務は残り、法務大臣が15条1項に基づいて催告する権限も生きています。さらに外国籍を自分の意思で取得した場合は、11条1項により催告なしで日本国籍を失います。実務のポイント:本当の落とし穴は催告ではなく11条である。海外で帰化した人が自覚のないまま日本のパスポートを更新し続け、後で問題になるケースがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法令違反なら誰でも行政に是正を求められるはずだ」と考える人は多い。行政手続法36条の3は確かにその道を開いた。だが個別法が「適用しない」と一行書けば、その道は閉じる。国籍選択の催告はまさにその例外であり、一般法の原則が個別法の除外規定に負けるという構造を知らないと、申出書を書く時間が丸ごと無駄になる
  • 本条があるから二重国籍でも安全だ、と受け取るのは危うい。本条が止めるのは第三者の申出だけで、法務大臣が自らの判断で催告する権限(15条1項)には何の制限もかけていない。さらに、外国籍を自分の意思で取得した場合は、催告を待たず、取得の時点で日本国籍を自動的に失う(11条1項)。当事者から見れば守られているように見えるが、法律から見れば、本条は国籍喪失の経路のうち一本を塞いだにすぎない。この落差を見誤ると、自分がすでに日本国籍を失っていることに何年も気付かない
  • 「催告が来ないなら、選択期限を過ぎても何も起きない」という理解は半分しか正しくない。国籍法14条の選択義務に罰則はなく、催告も第三者から請求できない。ただし期限を過ぎたまま放置すると、パスポート更新や戸籍手続で国籍の状態を問われる場面が出てくる。そのときの説明責任は本人に残る。問題は「罰があるかどうか」ではなく、「いつ、どういう形で確定させるか」である
比較の観点この条文ほかの条文
日本国籍を失う経路国籍法18条の2:催告の経路について第三者の申出を封じる(喪失原因そのものではない)国籍法15条:法務大臣の催告後1か月以内に選択しないと喪失
国籍法11条1項:外国籍の志望取得で当然に喪失
発動する主体該当なし(第三者の申出を排除する手続規定)法務大臣の裁量
本人の行為(外国籍取得)で自動発生
当事者が取るべき対応第三者の「通報」に法的な強制力はないと理解する催告を受けたら1か月以内に選択届を出す
外国籍取得の有無と時期を確認し、国籍状態を確定させる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国国籍法 第11条

台湾には日本型の国籍選択義務や法務大臣の催告制度がなく、国籍喪失は本人申請と内政部の許可による。第三者申出を排除する規定も不要な構造

韓国
국적법 제14조의2

韓国は法務部長官による国籍選択命令制度を持ち、日本の催告と機能が近い。命令に従わない場合は国籍を失う

ドイツ
StAG § 29

ドイツは出生による重国籍者の選択義務(Optionspflicht)を2024年の国籍法改正で廃止し、重国籍を原則容認する方向に転じた

アメリカ
8 U.S.C. § 1481

米国は重国籍を禁止せず、国籍喪失は本人が国籍を放棄する意思をもって所定の行為をした場合に限られる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • SNS で「あの議員は二重国籍だ、法務省は催告しろ」という投稿が拡散され、あなたも行政手続法の申出フォームを探し始めた。だが催告は申出制度の対象外である。申出書を送っても、法務省に調査や回答の法的義務は生じない。怒りをぶつける先は行政手続ではなく、政治の場か報道になる
  • もし、日本と米国の二重国籍を持つあなたが22歳になっても国籍選択をしておらず、元交際相手から「法務省に通報してやる」と脅されたら、どうなる? 通報されても、法務大臣に催告を出す法的義務は生まれない。ただし、脅しに怯える前に本当に確認すべきは、自分の選択期限と、外国籍を自分の意思で取得していないかどうか(11条)である
  • 国際結婚で生まれた子が20歳の誕生日を迎えるまで、あと3か月。親戚の一人が「放っておけば役所が勝手に日本国籍を消す」と言い出した。消えない。催告は法務大臣の裁量で、第三者が請求することもできない。だからこそ、期限を知っている本人が自分から選択届を出すしかない

取るべき行動

被害を受けた側:二重国籍の状態を放置している人物を問題視していても、行政手続法36条の3の申出では法務大臣に催告を義務付けられない。公職者の国籍が問題なら、公職選挙法や各議会の規則など、国籍法以外の枠組みで何ができるかを確認する。私人の二重国籍を材料に脅したり、住所や身元を晒したりすると、脅迫罪やプライバシー侵害として自分が責任を問われる側に回る

訴えられた側:「通報する」と脅されても慌てない。まず確認するのは三点である。1. 国籍法14条の選択期限(18歳以前に二重国籍になった場合は20歳まで、18歳以後の場合はその時から2年以内) 2. 外国籍を自分の意思で取得していないか(11条1項に該当すれば、その時点で日本国籍を失っている) 3. 日本国籍を選ぶなら、市区町村役場または在外公館に選択届を出す。脅迫が続くなら、メッセージを保存して警察に相談する

時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。ただし国籍選択の期限は国籍法14条1項(18歳以前に重国籍となった場合は20歳まで、18歳以後の場合は重国籍となった時から2年以内)。法務大臣から催告を受けた場合は、受けた日から1か月以内に日本国籍を選択しなければ日本国籍を失う(15条3項。官報掲載による催告は掲載の翌日に到達したとみなされる。最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:行政手続法改正による「処分等の求め」制度(36条の3)の新設に合わせ、国籍選択の催告を同制度の適用対象から除外する規定として設けられた(2015年4月1日施行。改正法の詳細は e-Gov で要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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