火薬類取締法 第14条
- 火薬庫の所有者又は占有者は、火薬庫を、その構造、位置及び設備が第十二条第三項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
- 2.都道府県知事は、火薬庫の構造、位置及び設備が、第十二条第三項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、火薬庫の所有者又は占有者に対し、技術上の基準に適合するように、火薬庫を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第14条は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第14条の条文原文は「火薬庫の所有者又は占有者は、火薬庫を、その構造、位置及び設備が第十二条第三項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。」で始まります。
- 火薬類取締法第14条は第二章 事業に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第14条の前の条は火薬類取締法第13条です。
- 火薬類取締法第14条の次の条は火薬類取締法第15条です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/14