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火薬類取締法 第18条(行商及び屋外販売の禁止)

何人も、火薬類の行商をし、又は露店その他屋外で火薬類を販売してはならない。

この条文の基本情報

行商及び屋外販売の禁止とは何ですか?

定義行商及び屋外販売の禁止とは、火薬類取締法第18条に定められた規定で、「何人も、火薬類の行商をし、又は露店その他屋外で火薬類を販売してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火薬類取締法第18条(行商及び屋外販売の禁止)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
  2. 火薬類取締法第18条の条文原文は「何人も、火薬類の行商をし、又は露店その他屋外で火薬類を販売してはならない。」で始まります。
  3. 火薬類取締法第18条は第二章 事業に置かれています。
  4. 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 火薬類取締法第18条の前の条は火薬類取締法第17条です。
  7. 火薬類取締法第18条の次の条は火薬類取締法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149
  • 本サイト収録火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/18

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