火薬類取締法 第18条(行商及び屋外販売の禁止)
何人も、火薬類の行商をし、又は露店その他屋外で火薬類を販売してはならない。
この条文の基本情報
行商及び屋外販売の禁止とは何ですか?
定義行商及び屋外販売の禁止とは、火薬類取締法第18条に定められた規定で、「何人も、火薬類の行商をし、又は露店その他屋外で火薬類を販売してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第18条(行商及び屋外販売の禁止)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第18条の条文原文は「何人も、火薬類の行商をし、又は露店その他屋外で火薬類を販売してはならない。」で始まります。
- 火薬類取締法第18条は第二章 事業に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第18条の前の条は火薬類取締法第17条です。
- 火薬類取締法第18条の次の条は火薬類取締法第19条です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/18