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火薬類取締法 第45条の27(完成検査の義務)

  1. 指定完成検査機関は、完成検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、完成検査を行わなければならない。
  2. 2.指定完成検査機関は、完成検査を行うときは、第四十五条の二十五第一号に規定する機械器具その他の設備を使用し、かつ、同条第二号に規定する者に完成検査を実施させなければならない。

この条文の基本情報

完成検査の義務とは何ですか?

定義完成検査の義務とは、火薬類取締法第45条の27に定められた規定で、「指定完成検査機関は、完成検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、完成検査を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火薬類取締法第45条の27(完成検査の義務)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
  2. 火薬類取締法第45条の27の条文原文は「指定完成検査機関は、完成検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、完成検査を行わなければならない。」で始まります。
  3. 火薬類取締法第45条の27は第四節 指定完成検査機関及び指定保安検査機関に置かれています。
  4. 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 火薬類取締法第45条の27の前の条は火薬類取締法第45条の26です。
  7. 火薬類取締法第45条の27の次の条は火薬類取締法第45条の28です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の27
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149
  • 本サイト収録火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/45_27

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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