火薬類取締法 第45条の5(欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、第三十一条の三第一項の指定を受けることができない。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第四十五条の十六第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、火薬類取締法第45条の5に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、第三十一条の三第一項の指定を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法第45条の5(欠格条項)は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法第45条の5の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、第三十一条の三第一項の指定を受けることができない。」で始まります。
- 火薬類取締法第45条の5は第三節 指定試験機関に置かれています。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法第45条の5の前の条は火薬類取締法第45条の4です。
- 火薬類取締法第45条の5の次の条は火薬類取締法第45条の6です。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第45条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/45_5