火薬類取締法 本文
- この法律施行の期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において、政令で定める。
- 2.銃砲火薬類取締法(明治四十三年法律第五十三号、以下「旧法」という。)は、廃止する。
- 3.旧法に基いてした命令、処分、許可、認可、検査その他の措置で、この法律に各相当する規定のあるものは、この法律に基いてしたものとみなす。
- 4.旧法に基いて交付された火薬類作業主任者免状又は火薬類取扱主任者免状は、それぞれこの法律の規定による火薬類作業主任者免状又は火薬類取扱主任者免状とみなす。
- 5.旧法に基いて交付された譲渡許可証、譲受許可証又は運搬許可証は、それぞれこの法律の規定による譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法本文は、日本の火薬類取締法に含まれる条文です。
- 火薬類取締法本文の条文原文は「この法律施行の期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において、政令で定める。」で始まります。
- 火薬類取締法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 火薬類取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000149 - 本サイト収録
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000149/main
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