船主相互保険組合法 第33条の2(総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)
- 総会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
- 2.組合は、総会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
- 3.組合は、総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
- 4.組合員及び組合の債権者は、当該組合の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
- 一第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
- 二第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
この条文の基本情報
総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等とは何ですか?
定義総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等とは、船主相互保険組合法第33条の2に定められた規定で、「総会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第33条の2(総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第33条の2の条文原文は「総会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。」で始まります。
- 船主相互保険組合法第33条の2は第四章 機関に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第33条の2の前の条は船主相互保険組合法第33条です。
- 船主相互保険組合法第33条の2の次の条は船主相互保険組合法第34条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第33条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/33_2