船主相互保険組合法 第33条(議決権の代理行使)
- 組合員は、定款で定めるところにより、代理人によつてその議決権を行使することができる。ただし、組合員でなければ、代理人となることができない。
- 2.前項の代理権の授与は、総会ごとにしなければならない。
- 3.第一項の規定により議決権を行使する者は、総会において決議をする場合に、出席者とみなす。
- 4.代理人は、代理権を証明する書面を組合に提出しなければならない。
- 5.代理人は、前項の代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、組合の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
- 6.会社法第三百十条第四項から第八項まで(議決権の代理行使)の規定は、代理人による代理権の行使について準用する。この場合において、同条第四項中「株主が第二百九十九条第三項の承諾をした者である場合には、株式会社」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)」と、「前項」とあるのは「同法第三十三条第五項」と、同条第六項中「第三項」とあるのは「同法第三十三条第五項」と、「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(同法第十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第七項中「株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第四項及び第三百十二条第五項において同じ。)」とあるのは「組合員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
議決権の代理行使とは何ですか?
定義議決権の代理行使とは、船主相互保険組合法第33条に定められた規定で、「組合員は、定款で定めるところにより、代理人によつてその議決権を行使することができる。ただし、組合員でなければ、代理人となることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第33条(議決権の代理行使)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第33条の条文原文は「組合員は、定款で定めるところにより、代理人によつてその議決権を行使することができる。ただし、組合員でなければ、代理人となることができない。」で始まります。
- 船主相互保険組合法第33条は第四章 機関に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第33条の前の条は船主相互保険組合法第32条です。
- 船主相互保険組合法第33条の次の条は船主相互保険組合法第33条の2です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/33