(目的)
第1条
この法律は、船主相互保険組合の行う相互保険たる損害保険事業の健全な経営を確保し、その組合員及び組合の一般債権者の利益を保護することを目的とする。
(目的)
この法律は、船主相互保険組合の行う相互保険たる損害保険事業の健全な経営を確保し、その組合員及び組合の一般債権者の利益を保護することを目的とする。
(定義)
この法律において「船主相互保険組合」(以下「組合」という。)とは、小型船相互保険組合及び船主責任相互保険組合をいう。
2この法律において「小型船相互保険組合」とは、漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項(定義)に規定する漁船をいう。以下第七条第一項において同じ。)以外の木船又は小型鋼船(総トン数三百トン未満の鋼船をいう。以下この項及び第七条第一項において同じ。)の所有者又は賃借人がその所有し、又は賃借する木船又は小型鋼船に関する相互保険たる損害保険事業並びにその木船の運航に伴つて生ずる自己の費用及び責任に関する相互保険たる損害保険事業を行うため、この法律に基づいて設立した組合をいう。
3この法律において「船主責任相互保険組合」とは、木船以外の船舶の所有者若しくは賃借人又は用船者その他その運航に携わる者の当該船舶の運航に伴つて生ずる自己の費用及び責任に関する相互保険たる損害保険事業を行うため、この法律に基づいて設立した組合をいう。
4前二項に規定する費用及び責任は、次に掲げるものとする。
一船舶がその運航に伴つて浮標、桟橋、ドツク、海底電線、漁具その他の物に加えた損害についての当該船舶の所有者又は賃借人(前項に規定する費用及び責任にあつては、用船者その他運航に携わる者を含む。以下「船主等」という。)の賠償責任
二船舶の運航に伴つて生ずる人命救助費及び傷害疾病に対する療養費であつて、当該船舶の船主等が負担し、又は賠償しなければならないもの
三検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十四条第一項、第二十二条第三項又は第二十三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)(汚染等をした船舶等についての措置)の措置がとられた船舶について、船主等が負担すべき当該措置に要する費用
四前各号に掲げるものの外、船舶の運航に伴つて生ずる費用で船主等の負担しなければならないもの及び船舶の運航に伴つて生ずる損害についての船主等の賠償責任
(出資の最低限度)
組合員の組合に対する出資の総額は、二百万円以上でなければならない。
(業務の制限)
小型船相互保険組合は、第二条第二項に規定する損害保険事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、一事業年度における第二号に掲げる損害保険事業について収受した保険料の総額は、当該保険料の総額及び当該事業年度における同項に規定する損害保険事業について収受した保険料の総額の合計額の百分の二十を超えてはならない。
一組合員のために行う損害保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社をいう。)その他の内閣府令で定める者(次項第一号において「損害保険会社等」という。)の業務の代理又は事務の代行(内閣府令で定めるものに限る。次項第一号において同じ。)
二第二条第二項に規定する損害保険事業の対象となる木船(その運航に伴つて生ずる費用及び責任を目的とする保険契約が当該小型船相互保険組合とその組合員との間に成立しているものに限る。)に出資その他の内閣府令で定める行為(次項第二号において「出資等」という。)をしている者(当該小型船相互保険組合の組合員及び組合員たる資格を有する者を除く。)の当該木船の運航に伴つて生ずる自己の費用及び責任(内閣府令で定めるものに限る。次項第二号において同じ。)に関する損害保険事業
2船主責任相互保険組合は、第二条第三項に規定する損害保険事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、一事業年度における第二号に掲げる損害保険事業について収受した保険料の総額は、当該保険料の総額及び当該事業年度における同項に規定する損害保険事業について収受した保険料の総額の合計額の百分の二十を超えてはならない。
一組合員のために行う損害保険会社等の業務の代理又は事務の代行
二第二条第三項に規定する損害保険事業の対象となる木船以外の船舶(その運航に伴つて生ずる費用及び責任を目的とする保険契約が当該船主責任相互保険組合とその組合員との間に成立しているものに限る。)に出資等をしている者(当該船主責任相互保険組合の組合員及び組合員たる資格を有する者を除く。)の当該木船以外の船舶の運航に伴つて生ずる自己の費用及び責任に関する損害保険事業
3組合は、前二項各号に掲げる事業を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
4内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつたときは、当該組合が行おうとする事業が健全に行われ、公益に反しないものであるかどうかを審査しなければならない。
5小型船相互保険組合は第一項各号及び第二条第二項に規定する事業以外の事業を、船主責任相互保険組合は第二項各号及び同条第三項に規定する事業以外の事業を行うことができない。
第五条
削除
(保険契約の移転等の禁止)
組合は、その保険契約を移転し、又はその事業を譲渡することができない。
(組合員の資格)
小型船相互保険組合の組合員たる資格を有する者は、漁船以外の木船又は小型鋼船の所有者又は賃借人で内閣府令で定める者に限る。
2船主責任相互保険組合の組合員たる資格を有する者は、木船以外の船舶の船主等で内閣府令で定める者に限る。
(事業主体の制限)
この法律に基づいて設立された組合以外の者は、第二条第二項又は第三項に規定する損害保険事業を行つてはならない。ただし、特別の法律に基づいて設立された法人で特別の法律の規定に基づいてこれを行うもの、保険業法第三条第一項又は第百八十五条第一項(免許)の免許を受けてこれを行う者及び同法第二百十九条第一項(免許)の免許を受けた者の同項に規定する引受社員は、この限りでない。
(名称)
組合は、その名称中に、左の文字を用いなければならない。
一小型船相互保険組合にあつては、小型船相互保険組合
二船主責任相互保険組合にあつては、船主責任相互保険組合
2この法律に基いて設立された組合以外の者は、その名称中に、前項に掲げる文字又はこれに類似する文字を用いてはならない。
(法人格及び住所)
組合は、法人とする。
2組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(登記)
組合は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することはできない。
(会社法の規定を準用する場合の読替え)
この法律の規定(第五十五条第三項及び第五十八条の二を除く。)において会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「会社」とあり、「株式会社」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)」と、「株主」とあるのは「組合員」と、「株主総会」とあるのは「総会(船主相互保険組合法第十三条第三項第十号に規定する総会をいう。)」と、「取締役」とあるのは「理事」と、「監査役」とあるのは「監事」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)