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船主相互保険組合法 第1条(目的)

この法律は、船主相互保険組合の行う相互保険たる損害保険事業の健全な経営を確保し、その組合員及び組合の一般債権者の利益を保護することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、船主相互保険組合法第1条に定められた規定で、「この法律は、船主相互保険組合の行う相互保険たる損害保険事業の健全な経営を確保し、その組合員及び組合の一般債権者の利益を保護することを目的とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船主相互保険組合法第1条(目的)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
  2. 船主相互保険組合法第1条の条文原文は「この法律は、船主相互保険組合の行う相互保険たる損害保険事業の健全な経営を確保し、その組合員及び組合の一般債権者の利益を保護することを目的とする。」で始まります。
  3. 船主相互保険組合法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
  5. 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船主相互保険組合法第1条の次の条は船主相互保険組合法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177
  • 本サイト収録船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/1

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