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船主相互保険組合法 第二章 設立

第12条〜第20条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船主相互保険組合法第二章 設立は、第12条〜第20条の全 9 条で構成されています。
  2. 船主相互保険組合法第二章 設立が属する船主相互保険組合法の法令番号は昭和二十五年法律第百七十七号です。
  3. 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
  4. 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(発起人及び組合員)

第12条

組合を設立するには、組合員になろうとする七人以上の者が発起人であることを要する。

2組合は、十五人以上の組合員及びその組合員の所有し、又は賃借する百隻以上(小型船相互保険組合にあつては三百隻以上)の保険の目的たる船舶(第二条第二項又は第三項に規定する費用及び責任を保険契約の目的とする場合においては、当該契約に係る船舶。以下同じ。)がなければ設立することができない。

(定款の作成等)

第13条

組合を設立するには、前条第一項の発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

2前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

3組合の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一名称

二事務所の所在地

三組合員の資格に関する規定

四組合員の加入及び脱退に関する規定

五組合員に対する通知又は催告に関する規定

六出資一口の金額及びその払込みの時期

七保険金の支払をすべき事由

八保険金の削減及び保険料の追徴に関する規定

九前二号に掲げるもののほか、保険契約に関する規定

十組合員総会(以下「総会」という。)に関する規定

十一役員及び参事に関する規定

十二剰余金の処分及び損失の処理に関する規定

十三事業年度

十四公告方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)

十五組合員の負担に帰すべき設立費用及び発起人が受ける報酬の額

十六存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由

(加入の申込み等)

第14条

発起人は、次条の募集に応じて組合に加入しようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一定款に記載し、又は記録した事項

二発起人の氏名又は名称及び住所

三出資及び保険料の払込みの方法、期限及び場所

四一定の時期までに創立総会が終わらなかつたときは、加入の申込みを取り消すことができること。

2理事は、組合の成立後に組合に加入しようとする者の請求により、当該組合に加入しようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一設立の認可を受けた年月日

二定款に記載し、又は記録した事項

三役員の氏名及び住所

四出資及び保険料の払込みの方法、期限及び場所

3第一項又は前項の通知を受けた組合に加入しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を発起人(組合の成立後にあつては、理事。次項において同じ。)に交付しなければならない。

一組合に加入しようとする者の組合員の資格に係る事項

二出資口数

三保険の目的である船舶及び保険契約の目的について第十六条第二項第二号の事業方法書で定める事項並びに保険金額

4前項に規定する組合に加入しようとする者は、同項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。第五十五条第一項第三号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合に加入しようとする者は、当該書面を交付したものとみなす。

(創立総会)

第15条

発起人は、定款作成後、組合員になろうとする者を募集し、出資の全額及び保険料の全部若しくは一部の払込みが終了した者の数及びその所有し、又は賃借する保険の目的たる船舶の数が第十二条第二項に定める数以上に達したときは、出資及び保険料の払込みの期限経過後、遅滞なく、創立総会を開かなければならない。

2定款の承認、理事及び監事の選任その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。

3創立総会においては、定款を修正することができる。ただし、組合員の資格に関する規定については、この限りでない。

4理事及び監事は、組合員になろうとする者(法人たる組合員にあつては、その業務を執行する役員)のうちから選任する。

5創立総会における議事は、組合員になろうとする者(その出資の全額及び保険料の全部若しくは一部の払込みを終了した者に限る。次項において同じ。)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。

6組合員になろうとする者は、創立総会において、各自一個の議決権を有する。

7第三十三条及び第三十三条の二の規定は創立総会について、第三十五条第二項ただし書の規定は創立総会における理事及び監事の選任について、会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「組合員、理事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「組合員になろうとする者(その出資の全額及び保険料の全部若しくは一部の払込みを終了した者に限る。)又は理事若しくは清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(設立の認可申請)

第16条

発起人は、創立総会終了の後、遅滞なく、内閣総理大臣に設立の認可を申請してその認可を受けなければならない。

2前項の場合において、発起人は、設立認可申請書に次に掲げる書類を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。

一定款

二事業方法書

三保険料及び責任準備金の算出方法書

四出資及び保険料の払込みのあつたことを証する書面

五役員の氏名、住所及びその資格を証する書面

六第三十八条第二項に定める組合員名簿

七創立総会の議事録

八事業開始後三年間の事業計画書

九その他内閣総理大臣が必要と認める書類

3前項第二号及び第三号に掲げる書類に記載すべき事項は、内閣府令で定める。

4組合が第二項第一号から第三号までに掲げる書類に記載した事項を変更するには、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

(設立の認可)

第17条

内閣総理大臣は、前条第一項の設立の認可申請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、その事業が健全に行われ公益に反しないと認められる場合には、その設立を認可しなければならない。

一設立の手続又は前条第二項に掲げる書類の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。

二前条第二項に掲げる書類に重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているとき。

三発起人、理事及び監事のうちに次に掲げる者のいずれかに該当する者があるとき。

2内閣総理大臣は、前項の設立の認可をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該認可を申請した者に対して、相当の金額を供託させることができる。

3前項の供託金は、内閣府令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもつて代えることができる。

4内閣総理大臣は、第一項の設立の認可をし、又はしなかつたときは、遅滞なく、その旨を書面をもつて、設立認可申請者に通知しなければならない。

(成立の時期)

第18条

組合は、前条第一項の設立の認可に因つて成立する。

(理事への事務引継)

第19条

発起人は、第十七条第一項の設立の認可があつたときは、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。

(発起人の責任等)

第20条

会社法第五十三条から第五十六条まで(発起人等の損害賠償責任、発起人等の連帯責任、責任の免除、株式会社不成立の場合の責任)の規定は組合の発起人について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項各号及び第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二各号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項各号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は組合の発起人の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定(同法第八百四十七条の四第二項を除く。)中「株主等」とあるのは「組合員」と、これらの規定(同法第八百四十八条、第八百四十九条第三項、第八百四十九条の二及び第八百五十三条第一項を除く。)中「株式会社等」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)」と、同法第五十五条中「第五十二条第一項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務、第五十二条の二第一項の規定により発起人の負う義務、同条第二項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務及び第五十三条第一項の規定により発起人、設立時取締役又は設立時監査役の負う責任」とあるのは「第五十三条第一項の規定により発起人の負う責任」と、「総株主」とあるのは「総組合員」と、同法第八百四十七条第一項(株主による責任追及等の訴え)中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「組合員である者」と、同条第五項ただし書中「同項ただし書」とあるのは「第一項ただし書」と、同法第八百四十七条の四第一項(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)中「若しくは第五項、第八百四十七条の二第六項若しくは第八項又は前条第七項若しくは第九項」とあるのは「又は第五項」と、同条第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「組合員」と、「当該株主等」とあるのは「当該組合員」と、同法第八百四十八条(訴えの管轄)中「株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)」と、同法第八百四十九条第一項(訴訟参加)中「(適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第三項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)が、理事」と、「次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)」と、同法第八百四十九条の二(和解)中「株式会社等が、当該株式会社等の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)が、理事」と、「次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「第五十五条」と、同法第八百五十三条第一項(再審の訴え)中「株式会社等」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。以下この項において同じ。)」と、「次の各号に掲げる者は、当該各号に定める訴え」とあるのは「組合員又は組合は、組合の発起人の責任を追及する訴え」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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