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船主相互保険組合法 第三章 組合員

第21条〜第29条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船主相互保険組合法第三章 組合員は、第21条〜第29条の全 9 条で構成されています。
  2. 船主相互保険組合法第三章 組合員が属する船主相互保険組合法の法令番号は昭和二十五年法律第百七十七号です。
  3. 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
  4. 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(加入及び保険契約の成立)

第21条

組合の設立の際組合員になろうとする者で、その引き受けた出資の全額の払込が終了し、且つ、保険料の全部又は一部の払込が終了したものについては、組合の成立の時、その者と組合との間に保険契約が成立し、その者は、組合員となる。

2組合の設立の際組合員になろうとする者で、組合成立の時までに、前項に定める払込を終了しないものについては、その加入の申込を取り消したものとみなす。

3成立後の組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき組合の承諾を得て、その引き受けた出資の全額の払込が終了し、又は組合員の持分の全部若しくは一部の譲渡を受け、且つ、保険料の全部又は一部の払込が終了した時、その者と組合との間に保険契約が成立し、その者は、組合員となる。

4組合員は、組合員でない者を被保険者とする保険契約を、当該組合との間に成立させることができない。

5組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当の理由がないのに、その加入を拒んではならない。

(出資)

第22条

組合員は、出資一口以上を持たなければならない。

2組合に加入しようとする者は、その引き受けた出資の全額を一時に払い込まなければならない。

3出資は、金銭以外の財産ですることはできない。

4出資一口の金額は、均一でなければならない。

5一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の十をこえてはならない。

6組合員は、出資口数にかかわらず、総会において各自一個の議決権を有する。

7組合の債務に関する組合員の責任は、この法律で別に定める場合を除いては、その出資額及び保険料を限度とする。

8組合員は、出資及び保険料の払込について、相殺をもつて組合に対抗することができない。

(持分及び保険の目的等の譲渡)

第23条

組合員は、組合の承諾を得て、組合員又は組合員たる資格を有する者に持分の全部又は一部を譲渡することができる。

2前項の場合において、譲受人が組合員たる資格を有する者であるときは、その者は、加入につき組合の承諾を得て、遅滞なく、定款で定めるところにより、保険料の全部又は一部を払い込まなければならない。ただし、保険の目的たる船舶を譲り受け、又は承継し、かつ、その船舶について、譲渡人又は被承継人の保険契約に基く権利義務を承継したときは、この限りでない。

3持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。

4組合員が保険の目的たる船舶を譲渡した場合において、譲受人が組合員であるときは、譲受人は、その船舶について、譲渡人の保険契約に基づく権利義務を承継する。この場合においては、譲受人は、遅滞なく、その旨を組合に通知しなければならない。

5前項の場合において、譲受人が組合員たる資格を有する者であるときは、譲受人は、加入につき組合の承諾を得て、その保険の目的たる船舶について、保険契約に基づく譲渡人の権利義務を承継することができる。この場合においては、譲受人は、遅滞なく、定款で定めるところにより、その引き受けた出資の全額を払い込まなければならない。ただし、持分を譲り受け、又は承継したときは、この限りでない。

(持分及び保険の目的等の承継)

第24条

組合員が死亡し、合併により解散し、又は会社分割により事業の全部若しくは一部を承継させた場合において、その相続人若しくは受遺者、合併後存続する法人又は吸収分割により持分の全部若しくは一部を承継することとされた法人が組合員であるときは、その者は、被承継人の持分(吸収分割により持分の一部を承継することとされた場合にあつては、当該一部の持分に限る。)及びその持分についての被承継人の権利義務を承継する。この場合においては、承継人は、遅滞なく、その旨を組合に通知しなければならない。

2前項の場合において、その相続人若しくは受遺者、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は会社分割により持分の全部若しくは一部を承継することとされた法人が組合員たる資格を有する者であるときは、その者は、加入につき組合の承諾を得て、被承継人の持分(会社分割により持分の一部を承継することとされた場合にあつては、当該一部の持分に限る。)及びその持分についての被承継人の権利義務を承継することができる。この場合においては、承継人は、遅滞なく、定款で定めるところにより、保険料の全部又は一部を払い込まなければならない。ただし、保険の目的たる船舶を譲り受け、又は承継し、かつ、その船舶について、譲渡人又は被承継人の保険契約に基づく権利義務を承継したときは、この限りでない。

3第一項の場合において、保険の目的たる船舶を承継した相続人若しくは受遺者若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は会社分割により保険の目的たる船舶を承継した法人が組合員でないときは、承継人は、加入につき組合の承諾を得て、組合員となることができる。この場合においては、遅滞なく、定款で定めるところにより、その引き受けた出資の全額を払い込まなければならない。ただし、持分を譲り受け、又は承継したときは、この限りでない。

4前二項の場合において、承継人は、被承継人の死亡、解散又は会社分割の時において、組合員になつたものとみなす。

5第三項の場合において、承継人が組合員とならなかつたときは、その承継した保険の目的たる船舶についての保険契約は、被承継人の死亡、解散又は会社分割の時において消滅する。

(持分共有の禁止)

第25条

組合員は、持分を共有することができない。

2前条第一項又は第二項の場合において、相続人又は受遺者が数人あるときは、その相続人又は受遺者の同意をもつて選定された一人の相続人又は受遺者に対してのみ同条第一項又は第二項の規定を適用する。

(組合の持分取得禁止)

第26条

組合は、組合員の持分を取得し、若しくは質権の目的として受けることができない。但し、組合が権利を実行するため必要なときは、この限りでない。

2組合が前項但書の規定によつて組合員の持分を取得し、若しくは質権の目的として受けたときは、なるべく速かに、これを処分しなければならない。

(脱退)

第27条

組合員は、三月前までに予告し、事業年度末において、組合を脱退することができる。

2前項の予告期間は、定款で延長することができる。但し、その期間は、一年をこえてはならない。

3組合員は、第一項及び第二十九条第一項に定める場合の外、左の事由に因つて脱退する。

一定款で定める組合員たる資格の喪失

二除名

三死亡又は解散

四持分全部の譲渡

五保険期間の経過、保険事故の発生、保険の目的たる船舶の譲渡その他の理由に因る保険契約全部の消滅

4除名は、定款で定める理由のある組合員につき、第三十二条第四項に定める総会の決議によつてするものとする。この場合においては、組合は、その総会の会日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、且つ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

5除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその者に対抗することができない。

6組合員が、第一項若しくは第三項(第五号に掲げる事由に因る脱退の場合を除く。)及び第二十九条第一項の規定によつて脱退したときは、その組合員の保険契約は、消滅する。但し、第三項第三号に掲げる事由に因る脱退の場合において、その組合員の保険契約に基く権利義務の承継人があるときは、この限りでない。

(持分の払戻し)

第28条

脱退した組合員は、定款で定めるところにより、その持分の払戻しを受けることができる。

2前項の持分は、脱退した日の属する事業年度末における組合の財産によつて定める。

3前項の持分を計算するにあたり、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、組合は、定款で定めるところにより、脱退した組合員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。

4第一項及び前項に規定する請求権は、脱退後二年を経過したときは、時効によつて消滅する。

5脱退した組合員が組合に対しまだ弁済期に達していない債務を負担する場合には、組合は、その債務が弁済期に達するまでは、持分の払戻しを停止することができる。

6組合員の持分の差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。

(持分の差押えによる脱退)

第29条

組合員の持分を差し押えた債権者は、事業年度末において、その組合員を脱退させることができる。この場合において、債権者は、組合及びその組合員に対して三月前までに予告しなければならない。

2前項後段の予告は、同項の組合員が、同項の債権者に対し、弁済し、又は相当の担保を提供したときは、その効力を失う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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