船主相互保険組合法 第21条(加入及び保険契約の成立)
- 組合の設立の際組合員になろうとする者で、その引き受けた出資の全額の払込が終了し、且つ、保険料の全部又は一部の払込が終了したものについては、組合の成立の時、その者と組合との間に保険契約が成立し、その者は、組合員となる。
- 2.組合の設立の際組合員になろうとする者で、組合成立の時までに、前項に定める払込を終了しないものについては、その加入の申込を取り消したものとみなす。
- 3.成立後の組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき組合の承諾を得て、その引き受けた出資の全額の払込が終了し、又は組合員の持分の全部若しくは一部の譲渡を受け、且つ、保険料の全部又は一部の払込が終了した時、その者と組合との間に保険契約が成立し、その者は、組合員となる。
- 4.組合員は、組合員でない者を被保険者とする保険契約を、当該組合との間に成立させることができない。
- 5.組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当の理由がないのに、その加入を拒んではならない。
この条文の基本情報
加入及び保険契約の成立とは何ですか?
定義加入及び保険契約の成立とは、船主相互保険組合法第21条に定められた規定で、「組合の設立の際組合員になろうとする者で、その引き受けた出資の全額の払込が終了し、且つ、保険料の全部又は一部の払込が終了したものについては、組合の成立の時、その者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第21条(加入及び保険契約の成立)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第21条の条文原文は「組合の設立の際組合員になろうとする者で、その引き受けた出資の全額の払込が終了し、且つ、保険料の全部又は一部の払込が終了したものについては、組合の成立の時、その者…」で始まります。
- 船主相互保険組合法第21条は第三章 組合員に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第21条の前の条は船主相互保険組合法第20条です。
- 船主相互保険組合法第21条の次の条は船主相互保険組合法第22条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/21