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船主相互保険組合法 第九章 罰則

第56条〜第61条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船主相互保険組合法第九章 罰則は、第56条〜第61条の全 9 条で構成されています。
  2. 船主相互保険組合法第九章 罰則が属する船主相互保険組合法の法令番号は昭和二十五年法律第百七十七号です。
  3. 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
  4. 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第五十六条

第56条

組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、適用しない。

第五十七条

第57条

第八条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下本項において同じ。)の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して同項の罰金刑を科する。

3前項の規定により法人でない社団又は財団を処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第五十八条

第58条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第四十九条の規定による報告をせず、若しくは帳簿書類を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出した者

二第五十条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の答弁をした者

第五十八条の二

第58条の2

第五十五条第三項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

第五十八条の三

第58条の3

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

第五十八条の四

第58条の4

次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一第五十五条第三項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二正当な理由がないのに、第五十五条第三項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

第五十九条

第59条

次の各号のいずれかに該当する場合においては、組合の発起人、理事、監事、参事、設立委員、清算人又は第五十二条第二項において準用する保険業法第二百四十二条第二項若しくは第四項の規定により選任された保険管理人は、二十万円以下の過料に処する。

一この法律又はこの法律において準用する保険業法の規定に基づいてする内閣総理大臣の命令に違反したとき。

二第四条第一項ただし書若しくは第二項ただし書の規定に違反したとき、同条第三項の規定に違反して承認を受けないで同条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事業を行つたとき、又は同条第五項の規定に違反したとき。

三第六条の規定に違反したとき。

四第十六条第四項の規定に違反して、認可を受けないで同条第二項第一号から第三号までに掲げる書類に記載した事項を変更したとき。

五第三十五条第二項ただし書(第十五条第七項において準用する場合を含む。)又は第四十五条の六第二項ただし書の規定に違反して、認可を受けないで理事又は監事を選任したとき。

六第四十一条第一項の規定に違反して書類を提出しなかつたとき。

七第四十二条、第四十六条の二若しくは第四十六条の三の規定若しくは第四十八条第一項において準用する会社法第五百二条の規定又は定款の定めに違反して、剰余金若しくは残余財産を分配し、又は組合財産を処分したとき。

八第四十三条又は第四十七条の規定に違反して、認可を受けないで保険金を削減し、又は保険料を追徴したとき。

九第四十一条の二の規定に違反して、損失てん補準備金を積み立てず、又は取り崩したとき。

十第四十四条の八において準用する保険業法第百十六条第一項の規定に違反して、責任準備金を積み立てなかつたとき。

十一第四十八条第一項において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。

十二清算の結了を遅延させる目的で、第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。

十三第四十八条第一項において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。

第六十条

第60条

次の各号のいずれかに該当する場合においては、組合の発起人、理事、監事、参事、清算人又は第五十二条第二項において準用する保険業法第二百四十二条第二項若しくは第四項の規定により選任された保険管理人は、十万円以下の過料に処する。

一この法律又はこの法律において準用する保険業法若しくは会社法の規定による公告若しくは届出をすることを怠り、又は不正の公告若しくは届出をしたとき。

二第十一条第一項の規定に基づく政令に違反して、登記をすることを怠つたとき。

三第二十一条第五項の規定に違反したとき。

四第二十六条第一項の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。

五第二十六条第二項の規定に違反して組合員の持分を処分することを怠つたとき。

六第二十七条第四項の規定に違反して弁明の機会を与えなかつたとき。

七第三十条第一項(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して総会を招集しなかつたとき。

八第三十三条の二第一項(第十五条第七項において準用する場合を含む。)の規定又は第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項若しくは第五百七条第一項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を作成せず、又は書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

九第三十三条の二第二項若しくは第三項(第十五条第七項において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四十四条の六第一項若しくは第二項の規定又は第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十六条第一項の規定に違反して、書類又は電磁的記録を備え置かなかつたとき。

十第三十三条の二第四項(第十五条第七項又は第三十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定、第四十条において準用する会社法第三百八十九条第四項の規定、第四十四条の二若しくは第四十四条の六第三項の規定又は第四十八条第一項において準用する同法第四百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

十一第三十六条第一項又は第二項(これらの規定を第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

十二組合員名簿、監査報告、会計帳簿、計算書類、事業報告、事務報告又は第四十四条の四第二項若しくは第四十八条第一項において準用する同法第四百九十四条第一項の附属明細書に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

十三第四十五条の二又は第四十五条の四第二項若しくは第五項の規定に違反して組合の合併をしたとき。

十四第五十二条第二項において準用する保険業法第二百四十三条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、保険管理人となることを拒否したとき。

十五第五十五条第三項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。

第六十一条

第61条

第九条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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