船主相互保険組合法 第58条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第四十九条の規定による報告をせず、若しくは帳簿書類を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出した者
- 二第五十条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の答弁をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第58条は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第58条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 船主相互保険組合法第58条は第九章 罰則に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第58条の前の条は船主相互保険組合法第57条です。
- 船主相互保険組合法第58条の次の条は船主相互保険組合法第58条の2です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/58