船主相互保険組合法 第58条の2
第五十五条第三項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第58条の2は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第58条の2の条文原文は「第五十五条第三項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。」で始まります。
- 船主相互保険組合法第58条の2は第九章 罰則に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第58条の2の前の条は船主相互保険組合法第58条です。
- 船主相互保険組合法第58条の2の次の条は船主相互保険組合法第58条の3です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第58条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第58条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/58_2