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船主相互保険組合法 第58条の3

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船主相互保険組合法第58条の3は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
  2. 船主相互保険組合法第58条の3の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し…」で始まります。
  3. 船主相互保険組合法第58条の3は第九章 罰則に置かれています。
  4. 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
  5. 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船主相互保険組合法第58条の3の前の条は船主相互保険組合法第58条の2です。
  7. 船主相互保険組合法第58条の3の次の条は船主相互保険組合法第58条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第58条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177
  • 本サイト収録船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第58条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/58_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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