船主相互保険組合法 第57条
- 第八条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 2.法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下本項において同じ。)の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して同項の罰金刑を科する。
- 3.前項の規定により法人でない社団又は財団を処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第57条は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第57条の条文原文は「第八条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 船主相互保険組合法第57条は第九章 罰則に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第57条の前の条は船主相互保険組合法第56条です。
- 船主相互保険組合法第57条の次の条は船主相互保険組合法第58条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/57