船主相互保険組合法 第56条
- 組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 2.前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第56条は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第56条の条文原文は「組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三…」で始まります。
- 船主相互保険組合法第56条は第九章 罰則に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第56条の前の条は船主相互保険組合法第55条です。
- 船主相互保険組合法第56条の次の条は船主相互保険組合法第57条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/56