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船主相互保険組合法 第56条

  1. 組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 2.前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、適用しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船主相互保険組合法第56条は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
  2. 船主相互保険組合法第56条の条文原文は「組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三…」で始まります。
  3. 船主相互保険組合法第56条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
  5. 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船主相互保険組合法第56条の前の条は船主相互保険組合法第55条です。
  7. 船主相互保険組合法第56条の次の条は船主相互保険組合法第57条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177
  • 本サイト収録船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/56

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