船主相互保険組合法 第60条
- 次の各号のいずれかに該当する場合においては、組合の発起人、理事、監事、参事、清算人又は第五十二条第二項において準用する保険業法第二百四十二条第二項若しくは第四項の規定により選任された保険管理人は、十万円以下の過料に処する。
- 一この法律又はこの法律において準用する保険業法若しくは会社法の規定による公告若しくは届出をすることを怠り、又は不正の公告若しくは届出をしたとき。
- 二第十一条第一項の規定に基づく政令に違反して、登記をすることを怠つたとき。
- 三第二十一条第五項の規定に違反したとき。
- 四第二十六条第一項の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
- 五第二十六条第二項の規定に違反して組合員の持分を処分することを怠つたとき。
- 六第二十七条第四項の規定に違反して弁明の機会を与えなかつたとき。
- 七第三十条第一項(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して総会を招集しなかつたとき。
- 八第三十三条の二第一項(第十五条第七項において準用する場合を含む。)の規定又は第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項若しくは第五百七条第一項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を作成せず、又は書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
- 九第三十三条の二第二項若しくは第三項(第十五条第七項において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四十四条の六第一項若しくは第二項の規定又は第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十六条第一項の規定に違反して、書類又は電磁的記録を備え置かなかつたとき。
- 十第三十三条の二第四項(第十五条第七項又は第三十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定、第四十条において準用する会社法第三百八十九条第四項の規定、第四十四条の二若しくは第四十四条の六第三項の規定又は第四十八条第一項において準用する同法第四百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
- 十一第三十六条第一項又は第二項(これらの規定を第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 十二組合員名簿、監査報告、会計帳簿、計算書類、事業報告、事務報告又は第四十四条の四第二項若しくは第四十八条第一項において準用する同法第四百九十四条第一項の附属明細書に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
- 十三第四十五条の二又は第四十五条の四第二項若しくは第五項の規定に違反して組合の合併をしたとき。
- 十四第五十二条第二項において準用する保険業法第二百四十三条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、保険管理人となることを拒否したとき。
- 十五第五十五条第三項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第60条は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第60条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合においては、組合の発起人、理事、監事、参事、清算人又は第五十二条第二項において準用する保険業法第二百四十二条第二項若しくは第四項…」で始まります。
- 船主相互保険組合法第60条は第九章 罰則に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第60条の前の条は船主相互保険組合法第59条です。
- 船主相互保険組合法第60条の次の条は船主相互保険組合法第61条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/60