船主相互保険組合法 第22条(出資)
- 組合員は、出資一口以上を持たなければならない。
- 2.組合に加入しようとする者は、その引き受けた出資の全額を一時に払い込まなければならない。
- 3.出資は、金銭以外の財産ですることはできない。
- 4.出資一口の金額は、均一でなければならない。
- 5.一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の十をこえてはならない。
- 6.組合員は、出資口数にかかわらず、総会において各自一個の議決権を有する。
- 7.組合の債務に関する組合員の責任は、この法律で別に定める場合を除いては、その出資額及び保険料を限度とする。
- 8.組合員は、出資及び保険料の払込について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
この条文の基本情報
出資とは何ですか?
定義出資とは、船主相互保険組合法第22条に定められた規定で、「組合員は、出資一口以上を持たなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第22条(出資)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第22条の条文原文は「組合員は、出資一口以上を持たなければならない。」で始まります。
- 船主相互保険組合法第22条は第三章 組合員に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第22条の前の条は船主相互保険組合法第21条です。
- 船主相互保険組合法第22条の次の条は船主相互保険組合法第23条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/22