船主相互保険組合法 第25条(持分共有の禁止)
- 組合員は、持分を共有することができない。
- 2.前条第一項又は第二項の場合において、相続人又は受遺者が数人あるときは、その相続人又は受遺者の同意をもつて選定された一人の相続人又は受遺者に対してのみ同条第一項又は第二項の規定を適用する。
この条文の基本情報
持分共有の禁止とは何ですか?
定義持分共有の禁止とは、船主相互保険組合法第25条に定められた規定で、「組合員は、持分を共有することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第25条(持分共有の禁止)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第25条の条文原文は「組合員は、持分を共有することができない。」で始まります。
- 船主相互保険組合法第25条は第三章 組合員に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第25条の前の条は船主相互保険組合法第24条です。
- 船主相互保険組合法第25条の次の条は船主相互保険組合法第26条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/25