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船主相互保険組合法 第26条(組合の持分取得禁止)

  1. 組合は、組合員の持分を取得し、若しくは質権の目的として受けることができない。但し、組合が権利を実行するため必要なときは、この限りでない。
  2. 2.組合が前項但書の規定によつて組合員の持分を取得し、若しくは質権の目的として受けたときは、なるべく速かに、これを処分しなければならない。

この条文の基本情報

組合の持分取得禁止とは何ですか?

定義組合の持分取得禁止とは、船主相互保険組合法第26条に定められた規定で、「組合は、組合員の持分を取得し、若しくは質権の目的として受けることができない。但し、組合が権利を実行するため必要なときは、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船主相互保険組合法第26条(組合の持分取得禁止)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
  2. 船主相互保険組合法第26条の条文原文は「組合は、組合員の持分を取得し、若しくは質権の目的として受けることができない。但し、組合が権利を実行するため必要なときは、この限りでない。」で始まります。
  3. 船主相互保険組合法第26条は第三章 組合員に置かれています。
  4. 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
  5. 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船主相互保険組合法第26条の前の条は船主相互保険組合法第25条です。
  7. 船主相互保険組合法第26条の次の条は船主相互保険組合法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177
  • 本サイト収録船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/26

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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