船主相互保険組合法 第26条(組合の持分取得禁止)
- 組合は、組合員の持分を取得し、若しくは質権の目的として受けることができない。但し、組合が権利を実行するため必要なときは、この限りでない。
- 2.組合が前項但書の規定によつて組合員の持分を取得し、若しくは質権の目的として受けたときは、なるべく速かに、これを処分しなければならない。
この条文の基本情報
組合の持分取得禁止とは何ですか?
定義組合の持分取得禁止とは、船主相互保険組合法第26条に定められた規定で、「組合は、組合員の持分を取得し、若しくは質権の目的として受けることができない。但し、組合が権利を実行するため必要なときは、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第26条(組合の持分取得禁止)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第26条の条文原文は「組合は、組合員の持分を取得し、若しくは質権の目的として受けることができない。但し、組合が権利を実行するため必要なときは、この限りでない。」で始まります。
- 船主相互保険組合法第26条は第三章 組合員に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第26条の前の条は船主相互保険組合法第25条です。
- 船主相互保険組合法第26条の次の条は船主相互保険組合法第27条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/26