船主相互保険組合法 第27条(脱退)
- 組合員は、三月前までに予告し、事業年度末において、組合を脱退することができる。
- 2.前項の予告期間は、定款で延長することができる。但し、その期間は、一年をこえてはならない。
- 3.組合員は、第一項及び第二十九条第一項に定める場合の外、左の事由に因つて脱退する。
- 一定款で定める組合員たる資格の喪失
- 二除名
- 三死亡又は解散
- 四持分全部の譲渡
- 五保険期間の経過、保険事故の発生、保険の目的たる船舶の譲渡その他の理由に因る保険契約全部の消滅
- 4.除名は、定款で定める理由のある組合員につき、第三十二条第四項に定める総会の決議によつてするものとする。この場合においては、組合は、その総会の会日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、且つ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
- 5.除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその者に対抗することができない。
- 6.組合員が、第一項若しくは第三項(第五号に掲げる事由に因る脱退の場合を除く。)及び第二十九条第一項の規定によつて脱退したときは、その組合員の保険契約は、消滅する。但し、第三項第三号に掲げる事由に因る脱退の場合において、その組合員の保険契約に基く権利義務の承継人があるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
脱退とは何ですか?
定義脱退とは、船主相互保険組合法第27条に定められた規定で、「組合員は、三月前までに予告し、事業年度末において、組合を脱退することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第27条(脱退)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第27条の条文原文は「組合員は、三月前までに予告し、事業年度末において、組合を脱退することができる。」で始まります。
- 船主相互保険組合法第27条は第三章 組合員に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第27条の前の条は船主相互保険組合法第26条です。
- 船主相互保険組合法第27条の次の条は船主相互保険組合法第28条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/27