船主相互保険組合法 第28条(持分の払戻し)
- 脱退した組合員は、定款で定めるところにより、その持分の払戻しを受けることができる。
- 2.前項の持分は、脱退した日の属する事業年度末における組合の財産によつて定める。
- 3.前項の持分を計算するにあたり、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、組合は、定款で定めるところにより、脱退した組合員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。
- 4.第一項及び前項に規定する請求権は、脱退後二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
- 5.脱退した組合員が組合に対しまだ弁済期に達していない債務を負担する場合には、組合は、その債務が弁済期に達するまでは、持分の払戻しを停止することができる。
- 6.組合員の持分の差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。
この条文の基本情報
持分の払戻しとは何ですか?
定義持分の払戻しとは、船主相互保険組合法第28条に定められた規定で、「脱退した組合員は、定款で定めるところにより、その持分の払戻しを受けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第28条(持分の払戻し)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第28条の条文原文は「脱退した組合員は、定款で定めるところにより、その持分の払戻しを受けることができる。」で始まります。
- 船主相互保険組合法第28条は第三章 組合員に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第28条の前の条は船主相互保険組合法第27条です。
- 船主相互保険組合法第28条の次の条は船主相互保険組合法第29条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/28