船主相互保険組合法 第29条(持分の差押えによる脱退)
- 組合員の持分を差し押えた債権者は、事業年度末において、その組合員を脱退させることができる。この場合において、債権者は、組合及びその組合員に対して三月前までに予告しなければならない。
- 2.前項後段の予告は、同項の組合員が、同項の債権者に対し、弁済し、又は相当の担保を提供したときは、その効力を失う。
この条文の基本情報
持分の差押えによる脱退とは何ですか?
定義持分の差押えによる脱退とは、船主相互保険組合法第29条に定められた規定で、「組合員の持分を差し押えた債権者は、事業年度末において、その組合員を脱退させることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第29条(持分の差押えによる脱退)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第29条の条文原文は「組合員の持分を差し押えた債権者は、事業年度末において、その組合員を脱退させることができる。」で始まります。
- 船主相互保険組合法第29条は第三章 組合員に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第29条の前の条は船主相互保険組合法第28条です。
- 船主相互保険組合法第29条の次の条は船主相互保険組合法第30条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/29