船主相互保険組合法 第30条(総会の招集)
- 理事は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
- 2.理事は、必要があると認めるときは、定款で定めるところにより、いつでも臨時総会を招集することができる。
- 3.組合員が、総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に、臨時総会を招集しなければならない。
- 4.組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
- 5.前項前段の規定による書面に記載すべき事項の電磁的方法(内閣府令で定める方法を除く。)による提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
- 6.第三項の場合において、同項の期間内に、正当な理由がないのに、理事が臨時総会招集の手続をしないときは、同項の規定による請求をした組合員は、内閣総理大臣の認可を受けて、臨時総会の招集をすることができる。
- 7.理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得たときは、その組合員は、内閣総理大臣の認可を受けて、臨時総会の招集をすることができる。
- 8.総会の招集は、会日より十日前までに、会議の目的たる事項を示して、組合員に通知しなければならない。ただし、第二項、第三項及び前二項の場合にあつては、定款でこの期間を短縮することができる。
この条文の基本情報
総会の招集とは何ですか?
定義総会の招集とは、船主相互保険組合法第30条に定められた規定で、「理事は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第30条(総会の招集)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第30条の条文原文は「理事は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。」で始まります。
- 船主相互保険組合法第30条は第四章 機関に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第30条の前の条は船主相互保険組合法第29条です。
- 船主相互保険組合法第30条の次の条は船主相互保険組合法第31条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/30