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船主相互保険組合法 第31条(総会の決議事項)

  1. この法律及び定款で定めるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。
  2. 一第十六条第二項第一号から第三号までに掲げる書類の記載事項の変更
  3. 二保険金の削減及び保険料の追徴
  4. 三解散及び合併
  5. 四財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告、剰余金処分案及び損失処理案
  6. 五その子会社(組合がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該組合がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。)の株式又は持分の全部又は一部の譲渡(次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。)

この条文の基本情報

総会の決議事項とは何ですか?

定義総会の決議事項とは、船主相互保険組合法第31条に定められた規定で、「この法律及び定款で定めるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船主相互保険組合法第31条(総会の決議事項)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
  2. 船主相互保険組合法第31条の条文原文は「この法律及び定款で定めるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。」で始まります。
  3. 船主相互保険組合法第31条は第四章 機関に置かれています。
  4. 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
  5. 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船主相互保険組合法第31条の前の条は船主相互保険組合法第30条です。
  7. 船主相互保険組合法第31条の次の条は船主相互保険組合法第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177
  • 本サイト収録船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/31

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