船主相互保険組合法 第32条(総会の決議手続)
- 総会の決議は、この法律又は定款に特別の定のある場合を除いて、半数以上の組合員が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 2.議長は、総会において選任する。
- 3.議長は、組合員として総会の決議に加わる権利を有しない。
- 4.定款の記載事項の変更並びに前条第二号、第三号及び第五号に掲げる事項は、組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を経なければならない。
この条文の基本情報
総会の決議手続とは何ですか?
定義総会の決議手続とは、船主相互保険組合法第32条に定められた規定で、「総会の決議は、この法律又は定款に特別の定のある場合を除いて、半数以上の組合員が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第32条(総会の決議手続)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第32条の条文原文は「総会の決議は、この法律又は定款に特別の定のある場合を除いて、半数以上の組合員が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」で始まります。
- 船主相互保険組合法第32条は第四章 機関に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第32条の前の条は船主相互保険組合法第31条です。
- 船主相互保険組合法第32条の次の条は船主相互保険組合法第33条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/32