船主相互保険組合法 第24条(持分及び保険の目的等の承継)
- 組合員が死亡し、合併により解散し、又は会社分割により事業の全部若しくは一部を承継させた場合において、その相続人若しくは受遺者、合併後存続する法人又は吸収分割により持分の全部若しくは一部を承継することとされた法人が組合員であるときは、その者は、被承継人の持分(吸収分割により持分の一部を承継することとされた場合にあつては、当該一部の持分に限る。)及びその持分についての被承継人の権利義務を承継する。この場合においては、承継人は、遅滞なく、その旨を組合に通知しなければならない。
- 2.前項の場合において、その相続人若しくは受遺者、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は会社分割により持分の全部若しくは一部を承継することとされた法人が組合員たる資格を有する者であるときは、その者は、加入につき組合の承諾を得て、被承継人の持分(会社分割により持分の一部を承継することとされた場合にあつては、当該一部の持分に限る。)及びその持分についての被承継人の権利義務を承継することができる。この場合においては、承継人は、遅滞なく、定款で定めるところにより、保険料の全部又は一部を払い込まなければならない。ただし、保険の目的たる船舶を譲り受け、又は承継し、かつ、その船舶について、譲渡人又は被承継人の保険契約に基づく権利義務を承継したときは、この限りでない。
- 3.第一項の場合において、保険の目的たる船舶を承継した相続人若しくは受遺者若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は会社分割により保険の目的たる船舶を承継した法人が組合員でないときは、承継人は、加入につき組合の承諾を得て、組合員となることができる。この場合においては、遅滞なく、定款で定めるところにより、その引き受けた出資の全額を払い込まなければならない。ただし、持分を譲り受け、又は承継したときは、この限りでない。
- 4.前二項の場合において、承継人は、被承継人の死亡、解散又は会社分割の時において、組合員になつたものとみなす。
- 5.第三項の場合において、承継人が組合員とならなかつたときは、その承継した保険の目的たる船舶についての保険契約は、被承継人の死亡、解散又は会社分割の時において消滅する。
この条文の基本情報
持分及び保険の目的等の承継とは何ですか?
定義持分及び保険の目的等の承継とは、船主相互保険組合法第24条に定められた規定で、「組合員が死亡し、合併により解散し、又は会社分割により事業の全部若しくは一部を承継させた場合において、その相続人若しくは受遺者、合併後存続する法人又は吸収分割によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第24条(持分及び保険の目的等の承継)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第24条の条文原文は「組合員が死亡し、合併により解散し、又は会社分割により事業の全部若しくは一部を承継させた場合において、その相続人若しくは受遺者、合併後存続する法人又は吸収分割によ…」で始まります。
- 船主相互保険組合法第24条は第三章 組合員に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第24条の前の条は船主相互保険組合法第23条です。
- 船主相互保険組合法第24条の次の条は船主相互保険組合法第25条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/24