船主相互保険組合法 第17条(設立の認可)
- 内閣総理大臣は、前条第一項の設立の認可申請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、その事業が健全に行われ公益に反しないと認められる場合には、その設立を認可しなければならない。
- 一設立の手続又は前条第二項に掲げる書類の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
- 二前条第二項に掲げる書類に重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているとき。
- 三発起人、理事及び監事のうちに次に掲げる者のいずれかに該当する者があるとき。
- 2.内閣総理大臣は、前項の設立の認可をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該認可を申請した者に対して、相当の金額を供託させることができる。
- 3.前項の供託金は、内閣府令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもつて代えることができる。
- 4.内閣総理大臣は、第一項の設立の認可をし、又はしなかつたときは、遅滞なく、その旨を書面をもつて、設立認可申請者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
設立の認可とは何ですか?
定義設立の認可とは、船主相互保険組合法第17条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、前条第一項の設立の認可申請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、その事業が健全に行われ公益に反しないと認められる場合には、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第17条(設立の認可)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第17条の条文原文は「内閣総理大臣は、前条第一項の設立の認可申請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、その事業が健全に行われ公益に反しないと認められる場合には、…」で始まります。
- 船主相互保険組合法第17条は第二章 設立に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第17条の前の条は船主相互保険組合法第16条です。
- 船主相互保険組合法第17条の次の条は船主相互保険組合法第18条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/17