船主相互保険組合法 第16条(設立の認可申請)
- 発起人は、創立総会終了の後、遅滞なく、内閣総理大臣に設立の認可を申請してその認可を受けなければならない。
- 2.前項の場合において、発起人は、設立認可申請書に次に掲げる書類を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一定款
- 二事業方法書
- 三保険料及び責任準備金の算出方法書
- 四出資及び保険料の払込みのあつたことを証する書面
- 五役員の氏名、住所及びその資格を証する書面
- 六第三十八条第二項に定める組合員名簿
- 七創立総会の議事録
- 八事業開始後三年間の事業計画書
- 九その他内閣総理大臣が必要と認める書類
- 3.前項第二号及び第三号に掲げる書類に記載すべき事項は、内閣府令で定める。
- 4.組合が第二項第一号から第三号までに掲げる書類に記載した事項を変更するには、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
設立の認可申請とは何ですか?
定義設立の認可申請とは、船主相互保険組合法第16条に定められた規定で、「発起人は、創立総会終了の後、遅滞なく、内閣総理大臣に設立の認可を申請してその認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第16条(設立の認可申請)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第16条の条文原文は「発起人は、創立総会終了の後、遅滞なく、内閣総理大臣に設立の認可を申請してその認可を受けなければならない。」で始まります。
- 船主相互保険組合法第16条は第二章 設立に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第16条の前の条は船主相互保険組合法第15条です。
- 船主相互保険組合法第16条の次の条は船主相互保険組合法第17条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/16