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船主相互保険組合法 第12条(発起人及び組合員)

  1. 組合を設立するには、組合員になろうとする七人以上の者が発起人であることを要する。
  2. 2.組合は、十五人以上の組合員及びその組合員の所有し、又は賃借する百隻以上(小型船相互保険組合にあつては三百隻以上)の保険の目的たる船舶(第二条第二項又は第三項に規定する費用及び責任を保険契約の目的とする場合においては、当該契約に係る船舶。以下同じ。)がなければ設立することができない。

この条文の基本情報

発起人及び組合員とは何ですか?

定義発起人及び組合員とは、船主相互保険組合法第12条に定められた規定で、「組合を設立するには、組合員になろうとする七人以上の者が発起人であることを要する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船主相互保険組合法第12条(発起人及び組合員)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
  2. 船主相互保険組合法第12条の条文原文は「組合を設立するには、組合員になろうとする七人以上の者が発起人であることを要する。」で始まります。
  3. 船主相互保険組合法第12条は第二章 設立に置かれています。
  4. 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
  5. 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船主相互保険組合法第12条の前の条は船主相互保険組合法第11条の2です。
  7. 船主相互保険組合法第12条の次の条は船主相互保険組合法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177
  • 本サイト収録船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/12

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