受講中の講座ブックマーク無料で登録

船主相互保険組合法 第11条の2(会社法の規定を準用する場合の読替え)

この法律の規定(第五十五条第三項及び第五十八条の二を除く。)において会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「会社」とあり、「株式会社」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)」と、「株主」とあるのは「組合員」と、「株主総会」とあるのは「総会(船主相互保険組合法第十三条第三項第十号に規定する総会をいう。)」と、「取締役」とあるのは「理事」と、「監査役」とあるのは「監事」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

会社法の規定を準用する場合の読替えとは何ですか?

定義会社法の規定を準用する場合の読替えとは、船主相互保険組合法第11条の2に定められた規定で、「この法律の規定(第五十五条第三項及び第五十八条の二を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船主相互保険組合法第11条の2(会社法の規定を準用する場合の読替え)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
  2. 船主相互保険組合法第11条の2の条文原文は「この法律の規定(第五十五条第三項及び第五十八条の二を除く。」で始まります。
  3. 船主相互保険組合法第11条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
  5. 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船主相互保険組合法第11条の2の前の条は船主相互保険組合法第11条です。
  7. 船主相互保険組合法第11条の2の次の条は船主相互保険組合法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第11条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177
  • 本サイト収録船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/11_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›