船主相互保険組合法 第11条の2(会社法の規定を準用する場合の読替え)
この法律の規定(第五十五条第三項及び第五十八条の二を除く。)において会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「会社」とあり、「株式会社」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第二条第一項に規定する組合をいう。)」と、「株主」とあるのは「組合員」と、「株主総会」とあるのは「総会(船主相互保険組合法第十三条第三項第十号に規定する総会をいう。)」と、「取締役」とあるのは「理事」と、「監査役」とあるのは「監事」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
会社法の規定を準用する場合の読替えとは何ですか?
定義会社法の規定を準用する場合の読替えとは、船主相互保険組合法第11条の2に定められた規定で、「この法律の規定(第五十五条第三項及び第五十八条の二を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第11条の2(会社法の規定を準用する場合の読替え)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第11条の2の条文原文は「この法律の規定(第五十五条第三項及び第五十八条の二を除く。」で始まります。
- 船主相互保険組合法第11条の2は第一章 総則に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第11条の2の前の条は船主相互保険組合法第11条です。
- 船主相互保険組合法第11条の2の次の条は船主相互保険組合法第12条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第11条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/11_2